0-9
- 72条
重要事項の説明に関する適正化法の条文。新規契約では説明会を開催し、その説明会の日の1週間前までに重要事項を記載した書面を交付する。2026年4月施行の改正で、管理者受託契約も対象になった。
- 73条書面
管理委託契約の成立時に遅滞なく交付する書面(契約成立時の書面)。管理業務主任者の記名が必要。管理者受託契約の成立時にも交付する。
L
P
え
- エレベーターの保守
POG契約(部品供給・給油・点検)とフルメンテナンス契約がある。建築基準法に基づく定期検査報告も必要。
か
し
- シックハウス対策
- シーリング
ば
- バリアフリー改修
ふ
- フルメンテナンス契約
ま
- マイコンメーター
- マンション
- マンション再生円滑化法
マンションの建替え・更新・売却・取壊しなどの事業を円滑に進めるための法律。正式名称は「マンションの再生等の円滑化に関する法律」。2026年4月に「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」(建替え円滑化法)から名前が変わった。
- マンション再生組合
マンション再生円滑化法に基づき、建替え・更新などの再生事業を施行するために設立される法人。再生合意者5人以上が共同して、都道府県知事等の認可を受けて設立する。以前のマンション建替組合。
- マンション等売却組合
- マンション管理士
管理組合の運営や建物の維持管理に関し、専門的知識をもって助言・指導を行う国家資格。管理業務主任者と出題範囲が重なる。
- マンション管理業
- マンション管理業者
管理組合から委託を受けて管理事務を行うことを業とする者。国土交通大臣の登録が必要。
- マンション管理業者の登録
5年ごとに更新が必要な国土交通大臣の登録。登録を受けずに管理業を営むことはできない。
- マンション管理適正化推進計画
- マンション管理適正化支援法人
管理組合や区分所有者への情報提供・相談・専門家の派遣などを行う法人として、都道府県知事等が登録する一般社団法人・NPO法人など。
- マンション管理適正化法
マンションの管理の適正化を推進するための法律。管理業者の登録や管理業務主任者などを定める。
め
- メンブレン防水
ら
- ラーメン構造
柱と梁を剛に接合した骨組みで建物を支える構造。中高層マンションで一般的。
れ
- レジオネラ属菌
漢字
- 一次診断
- 上塗り説
専有部分と共用部分の境界について、天井・床・壁の躯体部分は共用部分とし、その内側の上塗り部分から専有部分とする考え方。標準管理規約が採用。
- 不動産登記
- 不動産登記法
不動産の権利関係を公示する登記の手続を定めた法律。
- 不法行為
故意・過失により他人の権利を侵害し損害を与えた場合に賠償責任を負う制度(民法709条)。
- 中央式給湯
- 中性化
- 二次診断
- 二重トラップ
- 仕訳
取引を借方(左)と貸方(右)に分けて記録すること。
- 代理
本人に代わって代理人が意思表示を行い、その効果を本人に帰属させる制度。
- 企業会計原則
- 住宅宿泊事業
- 使用細則
規約に基づき、使用に関する具体的な事項を定めた細則。ペット飼育・駐車場・楽器演奏などを規律する。
- 保管口座
- 保証
主たる債務者が履行しない場合に、保証人が代わって履行する責任を負う契約。
- 修繕周期
各修繕項目を繰り返し実施する間隔。外壁塗装・防水などで設定される。
- 修繕積立金
計画修繕や大規模修繕などに充てるため、管理費とは別に積み立てる資金。
区分経理 ― 管理費会計と修繕積立金会計を分ける理由 / 修繕積立金 ― 均等積立方式と段階増額積立方式 / 管理費と修繕積立金の使途 ― 財布を分ける理由
- 借地借家法
借地権・建物賃貸借について、借主保護の観点から特別のルールを定めた法律。
- 借地権
- 借方
仕訳の左側。資産の増加・負債の減少・費用の発生などを記載する。
- 催告
- 催告の抗弁権
- 債務不履行
債務者が正当な理由なく債務の本旨に従った履行をしないこと。損害賠償や解除の対象となる。
- 先取特権
区分所有法上、区分所有者は共用部分等について生じた債権につき、債務者の区分所有権・動産に先取特権を有する。
抵当権と担保物権 ― 住宅ローンの仕組みを支える権利 / 滞納管理費の督促と回収 ― 内容証明・支払督促・少額訴訟・先取特権
- 免震構造
建物と基礎の間に免震装置を設け、地震の揺れを建物に伝えにくくする構造。
- 共同の利益に反する行為
建物の保存に有害な行為や、区分所有者の共同の利益に反する行為。
- 共用部分
専有部分以外の建物の部分。廊下・階段・エントランス・エレベーターなど。
- 共用部分の持分
各区分所有者が有する共用部分の持分。原則として専有部分の床面積の割合による。
- 共用部分の軽微変更
形状・効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更。普通決議(出席者の各過半数)で行える。
- 共用部分の重大変更
その形状・効用の著しい変更を伴う共用部分の変更。原則として、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で決する(この割合は規約で2分の1を超える割合まで引き下げられる。瑕疵の除去やバリアフリー化に必要な変更は各3分の2以上)。
- 内容証明郵便
- 再委託の制限
管理業者は基幹事務のすべてを一括して他人に再委託してはならない。
- 再建決議
- 分流式
- 分離処分の禁止
専有部分と敷地利用権を分離して処分することは、規約に別段の定めがない限り禁止される。
- 利益相反のおそれがある取引の事前説明
管理者等であるマンション管理業者が、自己又は密接な関係を有する者(親会社・子会社など)との間で取引を行うときに、あらかじめ説明会を開いて、取引の重要な事実を区分所有者等に説明する義務。適正化法77条の2。
- 利益相反取引
役員と管理組合の利益が相反する取引。当該役員は理事会で議決に加わることができない。
- 制震構造
建物内にダンパー等を設け、地震のエネルギーを吸収して揺れを抑える構造。
- 前受金
翌期以降に対応する収入を当期に受け取った場合の負債科目。前もって受け取った管理費など。
- 前払金
翌期以降に対応する費用を当期に支払った場合の資産科目。
- 劣化診断
建物・設備の劣化状況を調査・診断し、修繕の要否や時期を判断すること。
- 勘定科目
取引を分類・記録するための項目。現金・普通預金・管理費収入・未収金など。
- 区分所有権
一棟の建物のうち構造上・利用上独立した部分を目的とする所有権。
- 区分所有法
分譲マンションのように一棟の建物を区分して所有する場合の権利関係を定めた法律。正式名称は「建物の区分所有等に関する法律」。
- 区分所有者
区分所有権を有する者。マンションの各住戸の所有者。
- 区分経理
管理費会計と修繕積立金会計を区分して経理すること。目的外使用を防ぐ。
- 単体規定
- 単相3線式
- 占有者
- 収支報告書
一会計期間の収入と支出をまとめた報告書。予算と実績を対比して総会に報告する。
- 収益事業
- 収納口座
- 取得時効
他人の物を一定期間占有することで所有権等を取得する制度。
- 受変電設備
電力会社から受電した高圧電力を、建物内で使える電圧に変換する設備。キュービクルなど。
- 受水槽
水道本管からの水を一旦貯める水槽。有効容量が10立方メートルを超えると簡易専用水道として管理義務が生じる。
- 受領遅滞
- 合流式
- 名義貸し
- 団地型
複数棟のマンションが一団地を構成する場合の標準管理規約の類型。団地総会と各棟総会がある。
- 国内管理人
国内に住所・居所のない区分所有者が、専有部分と共用部分の管理の事務を任せるために選ぶ、国内に住む管理人。区分所有法6条の2。
- 均等積立方式
- 基幹事務
管理事務のうち中心となる事務。管理組合の会計の収入・支出の調定、出納、維持・修繕の企画・実施の調整の3つ。
- 基準期間
- 報告書
- 壁式構造
柱・梁を用いず、耐力壁と床板で建物を支える構造。中低層マンションで多い。
- 大規模修繕
外壁・屋上防水・鉄部塗装など、建物全体に及ぶ計画的な修繕工事。おおむね12年周期が目安。
- 大規模滅失
- 契約の解除
契約を初めからなかったものとする意思表示。債務不履行等の場合に行える。
- 宅地建物取引士
不動産取引の専門家として重要事項説明などを行う国家資格。民法・宅建業法が管理業務主任者と重なる。
- 宅地建物取引業法
宅地建物取引業者の免許・業務規制・重要事項説明などを定める法律。宅建業法。
- 完成猶予
- 定期報告制度
- 定期建物賃貸借
- 対抗要件
- 封水深
- 専任の管理業務主任者
管理業者は事務所ごとに、委託を受けた管理組合数を30で除した数(端数切上げ)以上の専任の管理業務主任者を置く必要がある。
- 専有部分
区分所有権の目的となる建物の部分。各住戸など、構造上・利用上の独立性がある部分。
- 専有部分の使用禁止
- 専用使用料
- 専用使用権
バルコニー・専用庭・玄関扉など、特定の区分所有者が共用部分等を排他的に使用できる権利。
専有部分と共用部分 ― どこまでが自分のもの? / 共用部分の範囲と専用使用権 ― 「みんなの物」なのに自分だけ使える理由
- 小規模滅失
- 少額訴訟
- 局所式給湯
- 履行不能
- 履行遅滞
- 工作物責任
土地の工作物の設置・保存の瑕疵により損害が生じた場合、占有者・所有者が負う責任(民法717条)。所有者は無過失責任。
- 帳簿
- 建替え決議
区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による、建物を取り壊し新たに建築する旨の決議。区分所有者の全員を母数にする。耐震性の不足など一定の事由があるときは各4分の3以上。
集会の決議要件 ― 普通決議と特別決議 / 建替え決議 ― 区分所有法で最も重い決議 / 総会の議決 ― 「出席組合員」基準という落とし穴
- 建物敷地売却決議
建物と敷地をまとめて売却する決議。原則として区分所有者・議決権・敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上。区分所有法64条の6。
- 建物更新決議
骨組みを残して、共用部分と全ての専有部分をつくり直す決議。いわゆる一棟リノベーション。要件は建替え決議と同じ。区分所有法64条の5。
- 建物賃貸借
- 建築基準法
建築物の敷地・構造・設備・用途の最低基準を定める法律。
- 強迫
害意を告げて恐怖心を生じさせ意思表示させること。取り消すことができる(民法96条)。
- 役員
標準管理規約では理事及び監事をいう。総会で選任される。
- 心裡留保
表意者が真意でないことを知りながらする意思表示。原則有効だが、相手方が悪意・有過失なら無効(民法93条)。
- 意思表示
一定の法律効果の発生を欲する意思を外部に表示する行為。
- 感知器
- 成年被後見人
- 所在等不明区分所有者
必要な調査をしても、だれなのか、どこにいるのかが分からない区分所有者。裁判所の裁判を受けると議決権を持たなくなり、すべての決議の母数から除かれる。区分所有法38条の2。
- 所有者
- 所有者不明専有部分管理命令
区分所有者やその所在が分からない専有部分について、裁判所が利害関係人の請求により管理人による管理を命ずる処分。区分所有法46条の2。
- 手付
契約締結時に交付される金銭。解約手付は相手方が履行に着手するまで解除に用いることができる。
- 打診調査
- 抵当権
債務者等が占有を移さずに担保に供した不動産から、優先弁済を受けられる担保物権。
- 担保物権
債権の弁済を確保するため、特定の物の価値を把握する物権。抵当権・質権・留置権・先取特権など。
- 持分
- 指示
- 排水トラップ
排水管の一部に水をためて封水を作り、下水からの臭気や害虫の侵入を防ぐ仕組み。
- 支払督促
- 敷地利用権
専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利。所有権・地上権・賃借権など。
- 敷地売却決議
- 昇降横行式
- 時効
一定の期間の経過により権利を取得し(取得時効)、または権利が消滅する(消滅時効)制度。
- 時効の完成猶予
一定の事由がある間、時効の完成が猶予されること(旧・停止)。
- 時効の更新
一定の事由により、それまで進行した時効期間がリセットされること(旧・中断)。
- 普通決議
集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決する決議。規約で別段の定めも可能。書面や代理人で議決権を行使した者も出席者に数える。
- 書面
- 未収金
役務の提供等は済んだが、まだ受け取っていない金銭。滞納管理費などが該当する。
- 未成年者
- 未払金
当期に発生したが、まだ支払っていない費用に対応する負債科目。
- 棟の建替え承認決議
- 検索の抗弁権
- 業務停止命令
- 業務処理の原則
- 標準管理委託契約書
管理組合と管理業者の間の管理委託契約のひな型。国土交通省が作成・公表。
- 標準管理規約
管理組合の規約のモデルとして国土交通省が示すひな型。単棟型・団地型・複合用途型がある。
- 標識
- 機械式駐車場
パレットを機械で移動させて車を収容する駐車設備。定期的な保守点検が必要。
- 正味財産
資産から負債を差し引いた額。管理組合の純粋な財産。
- 段階増額積立方式
- 民法
私人間の法律関係を規律する一般法。総則・物権・債権・親族・相続の5編からなる。
- 法人税
- 法定共用部分
廊下・階段・エントランスなど、その性質上当然に共用部分となる部分。登記は不要。
法定共用部分と規約共用部分 ― 登記の有無が対抗力を分ける / 共用部分の範囲と専用使用権 ― 「みんなの物」なのに自分だけ使える理由
- 消滅時効
権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年で権利が消滅する(債権の原則)。
- 消防用設備
消火設備・警報設備・避難設備など、消防法で設置が義務づけられる設備。
- 消防計画
- 滞納管理費
支払期日を過ぎても納付されない管理費・修繕積立金。督促・法的措置の対象となる。
- 無権代理
代理権がないのに代理人として行った行為。本人が追認しなければ本人に効果は帰属しない。
- 煙感知器
- 熱感知器
- 特別決議
区分所有法が加重した多数決を要求する決議。規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更などは、区分所有者と議決権の各過半数が出席した集会で、出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上で決する。
- 特定承継人
- 理事会
理事で構成され、業務執行を決定する管理組合の執行機関。理事の半数以上の出席で開催し、出席理事の過半数で決する。
- 理事長
理事の互選で選任され、管理組合を代表し業務を統括する役員。区分所有法上の管理者を兼ねる。
- 留置権
- 発生主義
現金の入出金ではなく、収益・費用が発生した事実に基づいて計上する会計の原則。管理組合会計の基本。
- 登記
- 登録の取消し
- 登録実務講習
- 監事
管理組合の業務執行・財産状況を監査する役員。理事会への出席や総会招集権を持つ。
- 直結増圧方式
水道本管に増圧ポンプを直結して各戸へ給水する方式。受水槽が不要で衛生的。
- 直結直圧方式
- 相続
死亡した者の財産上の権利義務を相続人が承継すること。
- 省エネ改修
- 秘密保持義務
- 競売
- 第1種換気
- 第2種換気
- 第3種換気
- 管理不全専有部分管理命令
専有部分の管理が不適当で他人の権利が侵害されるおそれがある場合に、裁判所が利害関係人の請求により管理人による管理を命ずる処分。区分所有法46条の8。
- 管理事務
- 管理事務の報告
管理業者が管理組合に対し、定期に管理事務の処理状況を報告すること。管理業務主任者が説明する(適正化法77条)。管理者等が置かれていないときや、管理業者自身が管理者等であるときは、説明会を開いて区分所有者等に報告する。
- 管理業務主任者
重要事項の説明や管理事務の報告などを行う国家資格者。試験合格・登録・主任者証の交付が必要。
適正化法の目的と背景 ― なぜこの法律ができたのか / 専任の管理業務主任者の設置義務 ―「30で割る」計算のルール / 管理業務主任者の登録 ― 試験合格だけでは足りない ほか 1 件
- 管理業務主任者の設置義務
管理業者は事務所ごとに一定数以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
- 管理業務主任者証
登録を受けた者に交付される証明書。有効期間は5年で更新が必要。重要事項説明の際は提示する。
- 管理組合
区分所有者全員で構成され、建物・敷地・付属施設の管理を行う団体。区分所有者は当然に構成員となる。
- 管理組合法人
集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の決議(区分所有者と議決権の各過半数の出席が必要)で法人となった管理組合。登記により成立する。
- 管理者
集会の決議で選任され、共用部分の管理や集会の決議の実行などを行う者。理事長が兼ねることが多い。
- 管理者受託契約
マンション管理業者が、管理事務の委託を受ける管理組合から、管理者事務の委託を受ける契約。締結前の重要事項の説明(72条)と、契約成立時の書面の交付(73条)が必要。
- 管理計画認定制度
- 管理費
日常の管理に要する経費に充てるため、区分所有者が負担する費用。
区分経理 ― 管理費会計と修繕積立金会計を分ける理由 / 未収金の処理 ― 発生主義で管理費収入を計上する / 管理費と修繕積立金の使途 ― 財布を分ける理由
- 簡易専用水道
- 維持保全
建物・設備の性能・機能を維持し、劣化を回復するための点検・修繕等の行為。
- 総会
標準管理規約における管理組合の最高意思決定機関。区分所有法の集会にあたる。
- 総会の普通決議
標準管理規約では、出席組合員の議決権の過半数で決する。総会の会議には、議決権総数の過半数を有する組合員の出席が必要。
- 総会の特別決議
規約の制定・変更・廃止や共用部分の重大変更などについて、組合員総数の過半数で議決権総数の過半数を有する組合員が出席し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する決議。瑕疵の除去・バリアフリー化のための変更と大規模滅失の復旧は、各3分の2以上。
- 義務違反者に対する措置
共同の利益に反する行為をする者への措置。行為の停止請求・使用禁止請求・区分所有権の競売請求・占有者への引渡し請求。
- 耐震改修
- 耐震構造
建物自体の強度・粘り強さで地震力に耐える構造。
- 臨時総会
必要に応じて招集される総会。理事長は理事会の決議を経て招集できる。
- 自動火災報知設備
火災を感知器で自動的に感知し、警報を発する設備。定期点検が必要。
- 虚偽表示
相手方と通じてする虚偽の意思表示。当事者間では無効だが、善意の第三者に対抗できない(民法94条)。
- 行為の停止等の請求
- 表見代理
代理権がないにもかかわらず、外観を信頼した相手方を保護するため本人に責任を負わせる制度。
- 被保佐人
- 被災マンション法
政令で指定された大規模災害で被害を受けたマンションについて、再建・敷地売却・建替えなどの決議の要件を3分の2以上に軽くする特別法。正式名称は「被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法」。
- 被補助人
- 複合用途型
住戸と店舗・事務所などが混在するマンションの標準管理規約の類型。
- 要除却等認定
耐震性の不足などにより、除却等をする必要があると特定行政庁が認定すること。建替え・更新のときの容積率・高さ制限の特例の前提となる。以前の要除却認定。
- 規約
- 規約の設定・変更・廃止
集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の決議で行う(区分所有者と議決権の各過半数の出席が必要)。一部の者の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾が必要。
- 規約共用部分
管理人室・集会室・倉庫など、規約により共用部分とされた部分。登記しなければ第三者に対抗できない。
法定共用部分と規約共用部分 ― 登記の有無が対抗力を分ける / 共用部分の範囲と専用使用権 ― 「みんなの物」なのに自分だけ使える理由
- 解約手付
- 解除
- 設計監理方式
- 詐欺
他人を欺いて錯誤に陥らせ意思表示させること。取り消すことができる(民法96条)。
- 誘導灯
- 課税事業者
- 議決権
集会における各区分所有者の表決権。規約に別段の定めがなければ共用部分の持分割合による。
- 議決権割合
総会における各組合員の議決権の割合。標準管理規約では住戸の床面積割合等を基準とする。
- 財産の分別管理
管理組合から預かった財産を、管理業者自身の財産と分別して管理すること。イ・ロ・ハの方式が定められている。
- 責任施工方式
- 貸借対照表
一定時点の資産・負債・正味財産の状態を表す財務諸表。資産=負債+正味財産。
- 貸方
仕訳の右側。資産の減少・負債の増加・収益の発生などを記載する。
- 賃貸借
賃料を支払って物を使用収益する契約。マンションの賃貸で頻出。
- 賃貸借の終了請求
- 質権
- 軽微変更
- 追認
- 通常総会
毎年1回、新会計年度開始後2か月以内に理事長が招集する総会。
- 通気管
排水時の圧力変動を緩和し、封水切れ(破封)を防ぐための管。
- 連帯保証
催告の抗弁権・検索の抗弁権を持たない保証。主たる債務者とほぼ同じ責任を負う。
- 連結送水管
- 避難器具
- 都市ガス
- 重大変更
- 重要事項の説明
管理委託契約の締結前に、管理業務主任者が管理組合の区分所有者等に対し行う説明。管理業務主任者証を提示して行う。管理業者が管理者になる管理者受託契約の締結前にも必要(2026年4月施行の改正)。
- 重要事項説明
- 重要事項説明書
マンション管理適正化法72条に基づき、管理委託契約の締結前に交付する重要事項の説明書。管理業務主任者の記名が必要(「35条書面」は宅地建物取引業法の用語であり、管理業務主任者の重要事項説明の根拠は適正化法72条)。
- 錯誤
意思表示に重要な思い違いがある場合。一定の要件のもと取り消すことができる(民法95条)。
- 長期修繕計画
将来の計画修繕を見据えた長期の修繕・資金計画。国交省ガイドラインでは計画期間30年以上(新築)、見直しは概ね5年ごと。
- 防火管理者
一定規模の防火対象物で、消防計画の作成や訓練を行う責任者。
- 集会
区分所有者で構成される最高意思決定機関。標準管理規約では「総会」と呼ぶ。
- 集会の招集
管理者は少なくとも年1回集会を招集する。招集通知は会日の少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項と議案の要領を示して発する(この期間は規約で伸長できるが、短縮はできない)。
- 集団規定
- 非破壊検査
- 高置水槽方式
受水槽の水を屋上の高置水槽へ揚水し、重力で各戸へ給水する方式。