受水槽を設置しているマンションには、水道法に基づく管理義務があります。特に重要なのが簡易専用水道の基準で、管理を怠ると水質に関わる重大な問題につながりかねません。
先生、受水槽を設置しているマンションには、清掃や検査の義務があると聞きました。
そうよ。受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えると、簡易専用水道として水道法の規制がかかるの。
10立方メートルって、どのくらいの大きさなの?
想像つかないよ〜
うぅ〜ん、お風呂何十杯分、みたいな大きさなのぉ?
だいたいそんなイメージね。
簡易専用水道にあたると、少なくとも年1回、水槽の清掃を行い、あわせて登録検査機関による検査を受けることが義務づけられているの。
つまり、清掃と検査はどちらも年1回以上行う必要がある、という理解で合っていますか?
そのとおりよ。
管理を怠ると水質の悪化につながるから、管理組合はこの義務を確実に果たす必要があるの。
よっしゃ、部活の水筒の中もたまに洗わないとカビが生えるのと同じだね!
タンクもちゃんと掃除しなきゃ!
確認クイズ
簡易専用水道に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものを簡易専用水道という。
- 簡易専用水道は、水槽の清掃を5年に1回行えば足りる。
- 簡易専用水道は、少なくとも年1回、水槽の清掃と登録検査機関による検査を受ける必要がある。
- 簡易専用水道に該当するかどうかは、管理組合が任意に判断してよい。
こたえを見る
正解: 3. 簡易専用水道は、少なくとも年1回、水槽の清掃と登録検査機関による検査を受ける必要がある。
正解は3。簡易専用水道は少なくとも年1回の水槽清掃と登録検査機関による検査が義務づけられています。1は10立方メートルを超えるものが対象なので誤り。2は5年に1回ではなく年1回以上なので誤り。4は水道法上の基準(容量10立方メートル超)で判断されるものであり、任意の判断ではないため誤りです。管理組合はこの基準を正しく理解し、清掃・検査の実施時期を確実に管理する必要があります。検査結果に問題があった場合の対応まで含めて、管理組合の責任として理解しておきましょう。