管理業務主任者証は、実際に重要事項説明などの独占業務を行うための最後のピースです。
登録を受けただけでは、まだ重要事項の説明はできないの。
国土交通大臣から管理業務主任者証の交付を受けて、初めて管理業務主任者として活動できるのよ。
つまり、登録と主任者証の交付は別の手続きだ、という理解で合っていますか?
その通り。
そして主任者証の有効期間は5年。
更新するときは、交付の申請前6か月以内に行われる講習を受講する必要があるの。
えーっ、更新のたびに講習受けなきゃいけないの?
宅建士もそうだっけ?
そうなの、宅建士証の更新講習と似た仕組みね。
それと、重要事項の説明をするときは、相手方から請求がなくても主任者証を提示しなければならないのよ。
うぅ〜ん、「請求がなくても」ってところが大事なのぉ?
そう、そこがよく試験に出るわ。
あと、事務の禁止処分を受けたときは主任者証を国土交通大臣に提出、登録が消除されたときなどは速やかに返納する義務もあるの。
よっしゃ、有効期間5年、更新前講習、提示は請求なしでも必須、処分時は提出か返納!
覚えた!
そう捉えてもらって大丈夫よ。
マンション管理のルールは改正も多いから、有効期間を区切って更新講習を受けてもらうことで、実務知識を定期的にアップデートしてもらう狙いもあるの。
確認クイズ
管理業務主任者証に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 管理業務主任者証の有効期間は3年であり、更新の際に講習を受ける必要はない。
- 管理業務主任者証の有効期間は5年であり、更新の申請前6か月以内に行われる講習を受講しなければならない。
- 重要事項の説明を行う際、相手方から提示を求められたときに限り主任者証を提示すれば足りる。
- 事務の禁止処分を受けた場合であっても、主任者証を提出する必要はない。
こたえを見る
正解: 2. 管理業務主任者証の有効期間は5年であり、更新の申請前6か月以内に行われる講習を受講しなければならない。
正解は2。有効期間5年、更新前6か月以内の講習受講が必要です。1は期間・講習の要否が誤り。3は請求の有無にかかわらず提示義務があるため誤り。4は事務禁止処分を受けたときは主任者証を提出しなければならないため誤りです。「請求がなくても提示」という点は特に頻出なので確実に覚えておきましょう。