マンション管理業者や管理業務主任者が義務に違反した場合、行政はどう対応するのかを見ていきましょう。
マンション管理業者が法令に違反したとき、国土交通大臣はいくつかの段階の処分を行うことができるの。
軽い順に、指示、業務停止命令、登録の取消しという理解で合っていますか?
完璧よ。
まず違反の是正を求める指示、それでも改善が見られなければ一定期間業務を停止させる業務停止命令、そして最も重い処分が登録の取消しなの。
管理業務主任者本人にも処分ってあるの?
あるわよ。
管理業務主任者に対しては指示や事務の禁止処分、登録の取消しといった処分があるの。
うぅ〜ん、無登録で営業しちゃった場合はどうなるのぉ?
それは行政処分だけでなく刑事罰の対象にもなるの。
無登録でマンション管理業を営んだ場合、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処せられることがあるのよ。
よっしゃ、「指示→業務停止→登録取消し」の段階と、無登録営業は刑事罰もある、ってことだね!
ちなみに業務停止命令は、期間や業務の範囲を区切って、業務の全部又は一部を停止させることができるの。
それでも改善しない悪質なケースでは、登録の取消しという最終手段がとられるのよ。
確認クイズ
マンション管理業者に対する監督処分・罰則に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 監督処分は業務停止命令が最も重く、登録の取消しより重い処分として位置づけられる。
- 監督処分は、軽い順に指示、業務停止命令、登録の取消しという段階がある。
- 無登録でマンション管理業を営んでも、行政処分の対象にはなるが刑事罰の対象にはならない。
- 管理業務主任者個人に対しては、いかなる監督処分も行われない。
こたえを見る
正解: 2. 監督処分は、軽い順に指示、業務停止命令、登録の取消しという段階がある。
正解は2。指示・業務停止命令・登録取消しの順に重くなります。1は登録の取消しが最も重い処分のため誤り。3は無登録営業は刑事罰(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)の対象にもなるため誤り。4は管理業務主任者個人にも指示・事務禁止・登録取消しの処分があるため誤りです。行政処分と刑事罰は別の制度として整理しておきましょう。