マンション管理業者の登録には有効期間があり、更新を怠ると失効します。拒否事由も試験の頻出ポイントです。
マンション管理業者の登録には有効期間があるの。
何年か覚えてる、まどかさん?
えーっと…宅建の免許と同じで5年だっけ?
正解!マンション管理業者の登録の有効期間は5年。
引き続き営業したいときは、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の登録を申請しなければならないの。
つまり、30日前を過ぎてから申請すると、更新が間に合わない可能性がある、という理解で合っていますか?
その通りよ。
試験では絶対に落とせないポイントね。
それと、登録には拒否事由もあるの。
破産者で復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日などから2年を経過しない者、暴力団関係者、事務所ごとに専任の管理業務主任者を設置できない者などは登録が拒否されるの。
財産的基礎として、基準資産額300万円以上であることも必要よ。
うぅ〜ん、覚えることいっぱいなのぉ。
よっしゃ、5年ごとの更新、90日前から30日前、拒否事由いろいろ…頭に入れとくね!
補足すると、登録した事項に変更が生じた場合も、遅滞なく届け出る必要がありますよね。
完璧。
変更の届出も忘れずにね。
確認クイズ
マンション管理業者の登録に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 登録の有効期間は3年であり、3年ごとに更新しなければならない。
- 登録の有効期間は5年であり、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の登録の申請をしなければならない。
- 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た後であっても永久に登録を受けることができない。
- 登録事項に変更が生じても、次回の更新時にまとめて届け出れば足りる。
こたえを見る
正解: 2. 登録の有効期間は5年であり、有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に更新の登録の申請をしなければならない。
正解は2。登録の有効期間は5年で、更新は満了日の90日前から30日前までの間に申請します。1は期間が誤り。3は復権を得れば拒否事由に該当しなくなるため誤り。4は登録事項の変更は遅滞なく届け出る必要があるため誤りです。90日前から30日前という数字は、他の期限と混同しやすいので繰り返し確認しておきましょう。