集会(総会)の決議は、内容によって必要な賛成数が変わります。数字を正確に覚えることが得点に直結します。
総会って結局、多数決なんでしょ?
過半数で決めればいいんじゃないの?
基本はそうよ。
多くのことは普通決議、つまり集会に出席した区分所有者とその議決権の各過半数で決まるの。
でもね、重い決定は要件が加重されるのよ。
つまり、規約の設定・変更・廃止や共用部分の重大変更は、出席者の各4分の3以上の特別決議が必要、という理解で合っていますか?
合っているわ。
特別決議には、区分所有者と議決権の各過半数の出席も必要よ。
2026年4月施行の改正で、普通決議も特別決議も、賛成を数える母数が『区分所有者の全員』から『出席者』に変わったの。
書面や代理人で議決権を行使した人も、出席者に数えるわ。
そして一番重い建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上が原則。
こちらの母数は、出席者ではなく区分所有者の全員よ。
ここは絶対に落とせないわ。
うぅ〜ん、過半数、4分の3、5分の4…数字がこんがらがっちゃうのぉ。
あ、でも…重い決定ほど、賛成をたくさん集めなきゃいけない、って考えれば覚えられそうなのぉ!
よっしゃ、規約変更は出席者の4分の3、建替えは全員の5分の4!
試合前の作戦みたいに頭に叩き込む!
確認クイズ
区分所有法の集会の決議要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 規約の変更は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数で決することができる。
- 共用部分の重大変更は、原則として、区分所有者及び議決権の各5分の4以上を必要とする。
- 建替え決議は、原則として、区分所有者及び議決権の各5分の4以上を必要とする。
- 普通決議の要件は、規約によっても変更することができない。
こたえを見る
正解: 3. 建替え決議は、原則として、区分所有者及び議決権の各5分の4以上を必要とする。
正解は3。建替え決議は、区分所有者の全員を母数に、原則として各5分の4以上です。1は規約の変更は出席者の各4分の3以上なので誤り。2は共用部分の重大変更は原則として出席者の各4分の3以上なので誤り。4は普通決議の要件は規約で別段の定めができるため誤りです。