管理業務主任者は、ただ資格を持っていればよいわけではありません。事務所ごとの設置義務の数え方を正確に押さえましょう。
先生、質問があります。
管理業務主任者の設置義務について、具体的に何人置けばよいのか、計算方法を教えてください。
いい質問ね。
マンション管理業者は事務所ごとに、その事務所が管理事務の委託を受けている管理組合の数を30で除した数以上の、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならないの。
30で割る…?
どういうこと?
たとえば、ある事務所が60の管理組合と契約していれば、60÷30=2人以上必要ということですね。
その通り。
そして1未満の端数は切り上げるの。
だから40組合なら40÷30=1.33…で2人以上必要になるわ。
うぅ〜ん、じゃあ29組合だったら1人でいいのぉ?
そう、29÷30は1未満だから切り上げて1人。
ただし、人の居住の用に供する独立部分が5以下の小規模なマンションのみを管理する事務所は、この管理業務主任者の設置義務の対象外なの。
よっしゃ、「30で割って切り上げ」って覚えとく!
試合の得点計算より簡単かも!
ちなみに、この設置義務に違反すると監督処分の対象になるの。
専任の管理業務主任者を欠いた事務所では新たな契約を結ぶことも難しくなるから、管理業者にとっても死活問題なのよ。
確認クイズ
マンション管理業者の事務所における専任の管理業務主任者の設置義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 事務所ごとに、委託を受けている管理組合の数にかかわらず、専任の管理業務主任者を1人置けば足りる。
- 事務所ごとに、委託を受けている管理組合の数を30で除した数(1未満の端数は切り上げる)以上の、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
- 委託を受けている管理組合数が61の場合、専任の管理業務主任者は1人で足りる。
- 人の居住の用に供する独立部分が5以下のマンションのみを管理する事務所であっても、専任の管理業務主任者の設置義務は免除されない。
こたえを見る
正解: 2. 事務所ごとに、委託を受けている管理組合の数を30で除した数(1未満の端数は切り上げる)以上の、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。
正解は2。30で除した数(端数切上げ)以上の設置が必要です。1は組合数に応じて必要人数が変わるため誤り。3は61÷30=2.03…で3人以上必要になるため誤り。4はそのような小規模事務所は設置義務の対象外となるため誤りです。