制限行為能力者 ― 未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人

契約を結ぶ力が十分でない人を保護する4つの類型を、判断能力の程度の違いから整理します。

契約を結ぶ力が十分でない人を保護するための仕組みが、制限行為能力者の制度です。4つの類型を整理しましょう。

日向 まどか(しょんぼり) 日向 まどか

先生、『制限行為能力者』って言葉が難しくて、聞いただけで頭痛くなりそう…

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

大丈夫、一つずつ見ればシンプルよ。
まず未成年者。
18歳未満の人ね。
原則として、法定代理人の同意を得ずにした契約は取り消すことができるの。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

次に成年被後見人ですね。
判断能力を欠く常況にある人で、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた方だと理解していますが、合っていますか?

黒瀬 志保 先生(笑顔) 黒瀬 志保 先生

その通りよ、紗英さん。
成年被後見人がした契約は、日用品の購入など日常生活に関する行為を除いて、原則として取り消すことができるの。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

うぅ〜ん、じゃあ、判断能力がちょっとだけ心配な人はどうなるのぉ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

それが被保佐人や被補助人よ。
被保佐人は判断能力が著しく不十分な人で、借金や保証など重要な行為に保佐人の同意が必要。
被補助人は不十分の程度がさらに軽く、特定の行為についてだけ補助人の同意が必要とされるの。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

よっしゃ、未成年・成年被後見人・被保佐人・被補助人、それぞれ判断能力の程度が違うんだね!

相良 紗英(あせる) 相良 紗英

…まどかちゃん、大枠は掴めていますね。

確認クイズ

民法上の制限行為能力者に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 未成年者は、法定代理人の同意を得ずにした契約であっても取り消すことができない。
  2. 成年被後見人がした日用品の購入は、後見人の同意なく取り消すことができる。
  3. 被保佐人は、借財や保証など重要な行為について保佐人の同意を要する。
  4. 被補助人は、あらゆる法律行為について当然に補助人の同意を要する。
こたえを見る

正解: 3. 被保佐人は、借財や保証など重要な行為について保佐人の同意を要する。

正解は3。被保佐人は重要な行為について保佐人の同意が必要です。1は同意のない契約は原則取り消せるため誤り。2は日用品の購入は取消しの対象外のため誤り。4は被補助人は審判で定めた特定の行為のみが対象のため誤りです。

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