帳簿の作成・保存と標識の掲示

事務所に備えるべき帳簿と標識。保存期間や掲示場所などの数字を正確に押さえます。

マンション管理業者には、日々の業務を記録し、事務所の存在を明示する義務もあります。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

マンション管理業者は、管理事務について帳簿を作成して保存しなければならないの。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

どのくらい保存しておくものなの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

各事業年度の末日をもって帳簿を閉鎖して、閉鎖後5年間保存しなければならないのよ。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

つまり、事業年度が終わるたびに区切りをつけて、そこから5年間は保存する義務がある、という理解で合っていますか?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

その通り。
あと、事務所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲げる義務もあるの。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

うぅ〜ん、標識ってどんなものなのぉ?

黒瀬 志保 先生(笑顔) 黒瀬 志保 先生

登録番号や商号などが書かれた、いわば「うちはちゃんと登録していますよ」という証明の掲示物ね。
宅建業者の標識と似ているわ。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

補足すると、帳簿は電子媒体で作成・保存することも認められていますよね。

黒瀬 志保 先生(笑顔) 黒瀬 志保 先生

その通り。
帳簿には管理組合ごとに、管理受託契約の内容や管理事務の実施状況などを記録するの。
標識は事務所の外に向けた「登録済みの証」、帳簿は内部に残す「業務の記録」と役割を分けて覚えておくとわかりやすいわ。

確認クイズ

マンション管理業者の帳簿・標識に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
  2. 帳簿は紙媒体での作成・保存のみが認められ、電子媒体は認められない。
  3. 標識は、本店にのみ掲げれば足り、支店・営業所には不要である。
  4. 帳簿の保存期間は、閉鎖後1年間で足りる。
こたえを見る

正解: 1. 帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。

正解は1。帳簿は事業年度末で閉鎖後5年間保存します。2は電子媒体による作成・保存も認められているため誤り。3は標識は事務所ごとに掲げる必要があるため誤り。4は保存期間は5年間であるため誤りです。帳簿と標識はどちらも試験で数字や場所を問われやすいので、正確に覚えておきましょう。

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