マンション管理業者には、日々の業務を記録し、事務所の存在を明示する義務もあります。
マンション管理業者は、管理事務について帳簿を作成して保存しなければならないの。
どのくらい保存しておくものなの?
各事業年度の末日をもって帳簿を閉鎖して、閉鎖後5年間保存しなければならないのよ。
つまり、事業年度が終わるたびに区切りをつけて、そこから5年間は保存する義務がある、という理解で合っていますか?
その通り。
あと、事務所ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲げる義務もあるの。
うぅ〜ん、標識ってどんなものなのぉ?
登録番号や商号などが書かれた、いわば「うちはちゃんと登録していますよ」という証明の掲示物ね。
宅建業者の標識と似ているわ。
補足すると、帳簿は電子媒体で作成・保存することも認められていますよね。
その通り。
帳簿には管理組合ごとに、管理受託契約の内容や管理事務の実施状況などを記録するの。
標識は事務所の外に向けた「登録済みの証」、帳簿は内部に残す「業務の記録」と役割を分けて覚えておくとわかりやすいわ。
確認クイズ
マンション管理業者の帳簿・標識に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
- 帳簿は紙媒体での作成・保存のみが認められ、電子媒体は認められない。
- 標識は、本店にのみ掲げれば足り、支店・営業所には不要である。
- 帳簿の保存期間は、閉鎖後1年間で足りる。
こたえを見る
正解: 1. 帳簿は、各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存しなければならない。
正解は1。帳簿は事業年度末で閉鎖後5年間保存します。2は電子媒体による作成・保存も認められているため誤り。3は標識は事務所ごとに掲げる必要があるため誤り。4は保存期間は5年間であるため誤りです。帳簿と標識はどちらも試験で数字や場所を問われやすいので、正確に覚えておきましょう。