契約が成立して終わりではありません。管理業者は定期的に仕事の内容を管理組合へ報告する義務があります。
管理受託契約が始まった後も、管理業者にはやるべきことがあるの。
定期的に管理事務の報告をしなければならないのよ。
報告って、誰にどうやってするの?
マンション管理業者は、管理組合に対して定期的に管理事務の処理状況について報告するの。
そしてこの報告も、管理業務主任者をして行わせなければならないのよ。
つまり、重要事項の説明と同じく、管理業務主任者にしかできない独占業務の一つ、という理解で合っていますか?
その通り。
管理組合の管理者等に対して、管理業務主任者証を提示したうえで報告・説明することが求められるの。
うぅ〜ん、報告書だけ送ればいいんじゃないのぉ?
書面を送るだけではダメなの。
管理事務報告書を作って、管理業務主任者が管理者等に交付して説明するのよ。
管理者等が置かれていないときや、管理業者自身が管理者等であるときは、説明会を開いて、区分所有者等に対して報告するの。
管理業者自身が管理者等である場合は、2026年4月施行の改正で加わったわ。
よっしゃ、契約したら終わりじゃなくて、ちゃんと定期的に「仕事してますよ」って報告する義務があるってことだね!
ちなみに「定期に」というのは、管理組合の事業年度が終了した後、遅滞なく、その年度の管理の状況を報告するということよ。
管理組合が1年間の管理の状況をきちんと把握できるようにするための仕組みなの。
確認クイズ
管理事務の報告に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 管理事務の報告は、マンション管理業者の任意の判断で行えば足り、定期的に行う義務はない。
- 管理事務の報告は、管理業務主任者をして行わせなければならない。
- 管理事務の報告は、マンション管理士の独占業務である。
- 管理事務の報告は、管理組合の理事長個人に口頭で伝えれば、書面等による報告は一切不要である。
こたえを見る
正解: 2. 管理事務の報告は、管理業務主任者をして行わせなければならない。
正解は2。管理事務の報告は管理業務主任者の独占業務です。1は定期的に行う義務があるため誤り。3はマンション管理士ではなく管理業務主任者の業務のため誤り。4は口頭のみで足りるとする規定はなく、書面等により適切に報告・説明する必要があるため誤りです。重要事項の説明と管理事務の報告は、どちらも管理業務主任者の独占業務としてセットで覚えましょう。