抵当権と担保物権 ― 住宅ローンの仕組みを支える権利

住宅ローンでおなじみの抵当権を中心に、質権・留置権・先取特権との違いを整理します。

お金を貸すときの「保険」として使われる担保物権。マンションの住宅ローンでもおなじみの抵当権を中心に整理します。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

先生、マンション買うときって、みんな住宅ローン組んでるじゃん?
あれって法律的にはどうなってるの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

住宅ローンで使われるのが抵当権よ。
目的物の占有を移さずに、その交換価値を把握する担保物権なの。
だから抵当権を設定しても、住み続けながら使うことができるのよ。

白石 みつき(うるうる) 白石 みつき

うぅ〜ん、じゃあローンが払えなくなったらどうなるのぉ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

抵当権者は、その不動産を競売にかけて、そこから優先的に弁済を受けることができるの。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

先生、抵当権以外にも担保物権はあるのですか?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

あるわよ。質権は目的物の占有を債権者に移す担保物権。留置権は他人の物を占有している人が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を留め置ける法定の権利。先取特権は法律が定める特定の債権について優先弁済を受けられる法定の権利ね。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

よっしゃ、抵当権は『住みながら』、質権は『預ける』、留置権と先取特権は『法律で自動的に発生』ってことだね!

相良 紗英(普段) 相良 紗英

つまり、抵当権と質権は当事者の契約(約定担保物権)、留置権と先取特権は法律上当然に生じる(法定担保物権)という違いがあるのですね。

確認クイズ

民法上の担保物権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 抵当権は、目的物の占有を債権者に移転しなければ効力を生じない。
  2. 質権は、目的物の占有を移転せずに設定することができる担保物権である。
  3. 留置権は、当事者の契約によってのみ成立する約定担保物権である。
  4. 抵当権を設定した後も、設定者は目的物を使用・収益することができる。
こたえを見る

正解: 4. 抵当権を設定した後も、設定者は目的物を使用・収益することができる。

正解は4。抵当権は占有を移さないため、設定後も使用収益を継続できます。1は抵当権は占有を移転しないため誤り。2は質権は占有移転を要するため誤り。3は留置権は法律上当然に生じる法定担保物権のため誤りです。

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