借地借家法の基礎 ― 借地権と建物賃貸借の存続保護

借地権の存続期間や、建物賃貸借の法定更新・正当事由・定期借家など、借主保護の基本を整理します。

マンションの敷地が借地の場合や、賃貸で部屋を貸す場合に関わってくる借地借家法の基本を押さえます。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

先生、『借地権』ってたまに聞くけど、普通の土地の賃貸借と何が違うの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

借地権は、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のことよ。
借地借家法という特別な法律で、借主が強く保護されているの。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

存続期間には決まりがあるのですか?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

あるわ。
借地権の存続期間は原則として30年以上。
当事者がそれより長い期間を定めればその期間になるの。
更新後は、最初の更新で20年以上、その後の更新は10年以上とされているのよ。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

うぅ〜ん、じゃあ建物を借りて住む場合はどうなるのぉ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

それが建物賃貸借ね。
期間の定めがある場合、貸主は期間満了の1年前から6か月前までの間に更新拒絶の通知をしないと、契約は自動的に更新されたものとみなされるの。
しかも更新拒絶には正当事由が必要で、貸主側の都合だけでは簡単に追い出せないのよ。

日向 まどか(びっくり) 日向 まどか

えーっ、貸主側はそんなに簡単に契約を終わらせられないんだ!

黒瀬 志保 先生(笑顔) 黒瀬 志保 先生

そうなの。
ただし定期建物賃貸借という契約類型を使えば、更新のない契約を結ぶこともできるわ。
この場合は書面で契約し、あらかじめ更新がない旨を書面で説明する必要があるの。

確認クイズ

借地借家法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 建物所有を目的とする借地権の存続期間は、原則として10年以上とされる。
  2. 建物賃貸借において、貸主はいつでも自由に契約を終了させることができる。
  3. 建物賃貸借の更新拒絶には、原則として正当事由が必要である。
  4. 定期建物賃貸借は、口頭の合意のみで成立させることができる。
こたえを見る

正解: 3. 建物賃貸借の更新拒絶には、原則として正当事由が必要である。

正解は3。更新拒絶には正当事由が必要です。1は借地権の存続期間は原則30年以上のため誤り。2は正当事由がなければ自由に終了できないため誤り。4は定期建物賃貸借は書面でしなければならないため誤りです。

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