敷地利用権と分離処分の禁止 ― 部屋と土地はワンセット

専有部分を持つには敷地を利用する権利も必要です。両者を切り離せない「分離処分の禁止」の原則を学びます。

マンションの専有部分を持つには、建物の敷地を利用する権利も必要です。この敷地利用権と専有部分の関係を見ていきましょう。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

先生、マンションの土地ってさ、住んでる人みんなの土地なの?
それとも管理組合が持ってるの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

住戸を持つには、建物の敷地を利用する権利、つまり敷地利用権が必要になるの。
所有権の場合もあれば、地上権や賃借権の場合もあるわ。
多くの場合、区分所有者全員で敷地を共有しているのよ。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

うぅ〜ん、じゃあ、みつきのお部屋の権利と、この土地の権利って、別々に売ったりできるのぉ?

黒瀬 志保 先生(笑顔) 黒瀬 志保 先生

それができないの。
区分所有法では分離処分の禁止という原則があって、専有部分と敷地利用権は一体として扱われ、別々に処分することはできないのよ。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

補足すると、これは専有部分だけが売買されて、敷地利用権を持たない区分所有者が生まれる、といった複雑な権利関係を防ぐための規定ですね。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

その通り。
ただし例外もあって、規約で別段の定めをすれば分離処分が可能になる場合もあるの。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

要は、原則はセット販売、規約で決めれば例外あり、ってことだね!

白石 みつき(笑顔) 白石 みつき

ぽわわ〜、お部屋と土地はワンセット、覚えたのぉ。

確認クイズ

区分所有法における敷地利用権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 敷地利用権は、常に所有権でなければならない。
  2. 専有部分とこれに係る敷地利用権は、規約に別段の定めがない限り分離して処分できない。
  3. 分離処分の禁止は、いかなる場合も規約で変更することができない。
  4. 敷地利用権は、区分所有者の団体である管理組合が単独で有する権利である。
こたえを見る

正解: 2. 専有部分とこれに係る敷地利用権は、規約に別段の定めがない限り分離して処分できない。

正解は2。専有部分と敷地利用権は原則として分離処分できません。1は地上権や賃借権の場合もあるため誤り。3は規約で別段の定めをすれば分離処分が可能になるため誤り。4は敷地利用権は各区分所有者が有する権利であり管理組合が単独で有するものではないため誤りです。

黒瀬志保先生、相良紗英、白石みつき、日向まどかがカラオケで歌うを楽しむ様子

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