マンション再生円滑化法 ― 再生組合と要除却等認定

建替えなどの決議の後、実際に事業を進めるためのマンション再生組合と、要除却等認定の仕組みを学びます。

建替え決議などが成立した後、実際に事業を進めるための手続を定めた法律があります。2026年4月に、名前と中身が大きく変わりました。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

先生、区分所有法の建替え決議が成立した後、実際の工事や資金はどう進めるのですか?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

そこで活躍するのがマンション再生円滑化法、正式にはマンションの再生等の円滑化に関する法律よ。
2026年4月施行の改正で、マンションの建替え等の円滑化に関する法律、いわゆる建替え円滑化法から名前が変わったの。
建替え決議などに合意した人たちが5人以上共同して、都道府県知事等の認可を受けてマンション再生組合を設立できるのよ。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

組合を作ると何が便利になるの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

再生組合は法人格を持つから、組合の名前で権利変換の手続を進めたり、参加組合員として資金力のあるデベロッパーを迎え入れたりできるのよ。
個人がバラバラに動くより、事業を円滑に進められるの。
以前のマンション建替組合にあたる組織ね。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

うぅ〜ん、建て替えるほどではないけど、古くて危ないマンションはどうなるのぉ?

黒瀬 志保 先生(笑顔) 黒瀬 志保 先生

区分所有法の改正で、建物と敷地をまとめて売る建物敷地売却決議や、取壊し決議などが多数決でできるようになったでしょう。
この法律には、そのためのマンション等売却組合やマンション除却組合も用意されているの。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

以前は、特定要除却認定を受けたマンションだけがマンション敷地売却決議をできましたが、その認定はどうなりましたか?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

要除却等認定という名前で残っているわ。
売却の決議に認定は要らなくなったけれど、認定を受けると、建替えや更新のときに容積率や高さ制限の特例が使えるの。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

よっしゃ、再生組合で建て直す道と、売却組合で売っちゃう道、ほかにも道が増えたんだね!

確認クイズ

マンション再生円滑化法に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. マンション再生組合は、再生合意者が1人でも都道府県知事等の認可を受けて設立できる。
  2. マンション再生組合は、法人格を有しない任意団体として活動する。
  3. マンション再生組合は、再生合意者が5人以上共同して、都道府県知事等の認可を受けて設立することができる。
  4. 建物敷地売却決議は、要除却等認定を受けたマンションでなければすることができない。
こたえを見る

正解: 3. マンション再生組合は、再生合意者が5人以上共同して、都道府県知事等の認可を受けて設立することができる。

正解は3。マンション再生組合(旧・マンション建替組合)は、再生合意者が5人以上共同して、定款と事業計画を定め、都道府県知事等の認可を受けて設立します。1は5人以上の共同が必要なため誤り。2は組合は法人格を有するため誤り。4は2026年4月施行の改正で、建物敷地売却決議は認定を受けていないマンションでもできるようになったため誤りです(区分所有法64条の6。原則として各5分の4以上)。

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