総会が管理組合の最高意思決定機関だとすれば、理事会はその決定に基づいて日々の業務執行を担うエンジンのような存在です。
先生、総会は年に1回程度しか開かれませんが、その間の細かい業務判断は誰が行っているのですか?
いい疑問ね。
それを担うのが理事会よ。
理事会は理事で構成されて、総会が決めた方針の範囲内で業務執行を決定していく機関なの。
へぇ、じゃあ理事会って、いつでも好きなときに何人かで集まれば開けるの?
そこにもルールがあって、理事会は理事の半数以上が出席しなければ開くことができないの。
定足数を満たさないと会議として成立しないのよ。
うぅ〜ん、じゃあ理事会で何かを決めるときは、何人賛成すればいいのぉ?
議事は出席理事の過半数で決するの。
ポイントは「理事総数」の過半数ではなく「出席理事」の過半数だということよ。
補足すると、総会の普通決議が出席組合員基準だったのと同じ発想ですね。
理事会も、実際にその場にいる理事の意思を基準にする、という点で共通しています。
よっしゃ、要は「その場にいる人の話し合いで決める」ってことだね!
部活のミーティングみたいだ。
うぅ〜ん、理事長さんや副理事長さんはどうやって決まるのぉ?
理事会の中でくじ引きとかなのぉ?
くじ引きではないのよ。
理事長・副理事長・会計担当理事は、理事の中からの互選、つまり理事同士の話し合いによって選ばれるのが原則なの。
つまり、まず総会で理事が選任されて、その理事たちの中からさらに理事長などの役職が決まっていく、二段階の仕組みになっている、という理解で合っていますか?
その通りよ、紗英さん。
総会で理事という「メンバー」を決めて、理事会で理事長という「役割」を決める、と覚えておくと整理しやすいわね。
確認クイズ
標準管理規約における理事会に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開催することができない。
- 理事会の議事は、理事総数の過半数の賛成がなければ決することができない。
- 理事会は、管理組合の最高意思決定機関であり、総会よりも優先される。
- 監事は理事会の構成員であり、理事会の議決に加わることができる。
こたえを見る
正解: 1. 理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開催することができない。
正解は1。理事会は理事の半数以上の出席がなければ開くことができません。2は理事会の議事は出席理事の過半数で決するのであって理事総数の過半数ではないため誤り。3は管理組合の最高意思決定機関は総会であり、理事会は業務執行の決定機関なので誤り。4は監事は理事会に出席して意見を述べることはできますが、理事会の構成員として議決に加わる立場ではないため誤りです。