適正化法の学習は用語の定義から始まります。特に「マンション」の範囲と「管理事務」の中身の理解が土台になります。
先生、質問があります。
適正化法でいう「マンション」って、区分所有法の建物と同じ意味ですか?
近いけど、少し条件が加わるの。
適正化法上のマンションは、2以上の区分所有者がいる建物で、人の居住の用に供する専有部分があるもの、そしてその敷地・附属施設をいうのよ。
えーっ、じゃあオフィスビルとか、住む人がいない建物は入らないってこと?
その通り。
事務所しかないビルは対象外。
あくまで「人が住む」専有部分があることが条件なの。
あ、それって…賃貸マンションはどうなるのぉ?
大家さん一人しかいないと2以上の区分所有者っていう条件を満たさないよね。
ふふっ、みつきちゃん鋭いわね。
賃貸マンションは区分所有されていないから適正化法の「マンション」には該当しないの。
あくまで分譲マンションが対象よ。
補足すると、管理組合から委託を受けて行う事務のうち、会計の収入・支出の調定、出納、維持修繕の企画・実施の調整という中心的な仕事を「基幹事務」といい、これを含む一連の事務が管理事務と呼ばれるんですよね。
よく勉強しているわね。
そしてこの管理事務を管理組合から受託して業として行うのがマンション管理業、それを営むのがマンション管理業者。
この用語のつながりを覚えておいて。
確認クイズ
適正化法上の「マンション」の定義に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 区分所有者が1人であっても、居住用の専有部分があれば適正化法上のマンションに該当する。
- 2以上の区分所有者が存し、人の居住の用に供する専有部分のある建物及びその敷地・附属施設は、適正化法上のマンションに該当し得る。
- 事務所のみに用いられる区分所有建物であっても、区分所有者が2人以上いれば適正化法上のマンションに該当する。
- 賃貸マンションは、居住用の住戸があるため常に適正化法上のマンションに該当する。
こたえを見る
正解: 2. 2以上の区分所有者が存し、人の居住の用に供する専有部分のある建物及びその敷地・附属施設は、適正化法上のマンションに該当し得る。
正解は2。2以上の区分所有者+居住用専有部分が要件です。1は区分所有者が1人では該当しないため誤り。3は居住用専有部分がないため誤り。4は賃貸マンションは区分所有されておらず区分所有者が2以上存在しないため誤りです。