総会の議決要件は試験の頻出テーマです。区分所有法の集会との違いを意識しながら、正確な数字を押さえましょう。
先生、総会の決議って、区分所有法で勉強した集会の決議と同じ考え方でいいんだよね?
大筋は同じだけれど、数え方に違いがあるから注意が必要なのよ。
区分所有法の集会の普通決議は、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数。
でも標準管理規約の総会の普通決議は、出席組合員の議決権の過半数で決するのよ。
つまり、どちらも「出席した人」を基準にしますが、標準管理規約の総会の普通決議は頭数を数えず、議決権だけで決める、という違いがある、という理解で合っていますか?
完璧よ、紗英さん。
それと、総会の会議は、議決権総数の過半数を有する組合員が出席しなければ成立しないの。
この定足数も絶対に落とせないポイントね。
むむむ…じゃあ規約の変更とか、重い決定をするときはどうなるのぉ?
重要な事項は総会の特別決議が必要よ。
規約の制定・変更・廃止や共用部分の重大変更などは、組合員総数の過半数で議決権総数の過半数を有する組合員が出席したうえで、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決するの。
2025年10月の改正で、区分所有法に合わせて、出席者を基準にする形に変わったのよ。
えーっ、ややこしい!
特別決議も出席者基準になったけど、そのぶん出席しなきゃいけない人数の条件が厳しくなる、ってこと?
その通り。
そして一番重い建替え決議は、出席者ではなく全体が基準で、組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上。
耐震性の不足など一定の事由があるときは、各4分の3以上に緩和されるわ。
ここまで正確に覚えておけば、この分野は得点源になるわよ。
補足すると、建替え決議の各5分の4以上(一定の事由があれば各4分の3以上)という要件は、区分所有法にも共通する数字ですね。
それと、瑕疵の除去やバリアフリー化のための共用部分の変更と、大規模滅失の復旧は、出席組合員及びその議決権の各3分の2以上に緩和されています。
確認クイズ
標準管理規約における総会の議決に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 標準管理規約の総会における普通決議は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
- 規約の変更を行うための特別決議は、出席組合員の議決権の過半数で決することができる。
- 標準管理規約の総会の普通決議は、組合員総数及び議決権総数の各過半数で決する。
- 建替え決議は、出席組合員の議決権の過半数で決することができる。
こたえを見る
正解: 1. 標準管理規約の総会における普通決議は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
正解は1。標準管理規約の総会の普通決議は、出席組合員の議決権の過半数で決します。2は規約の変更は特別決議事項で、組合員総数の過半数で議決権総数の過半数を有する組合員が出席し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上が必要なので誤り。3は総数ではなく出席組合員の議決権を基準にするため誤り(区分所有法の集会の普通決議も、2026年4月施行の改正で、出席した区分所有者及びその議決権の各過半数になりました)。4は建替え決議は組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上(一定の事由があれば各4分の3以上)を要するため誤りです。