「保証人になる」とはどういうことか。普通の保証と連帯保証の違いを正確に押さえましょう。
先生、保証人と連帯保証人って、何が違うのですか?
よく聞く言葉ですが、正確には説明できません。
大事な違いね。
まず普通の保証には、催告の抗弁権と検索の抗弁権という2つの盾があるの。
債権者からいきなり請求されても、まず主債務者に請求してと言えるし、主債務者に弁済する資力があると証明できれば、そちらの財産に執行してと主張できるのよ。
えーっ、じゃあ普通の保証人ならちょっとは安心できるんだ!
そうなの。
でも連帯保証の場合は話が違って、この2つの抗弁権がどちらもないの。
だから連帯保証人は、主債務者とほぼ同じ立場でいきなり全額を請求されてしまうのよ。
うぅ〜ん、じゃあ『連帯』って言葉がついてるだけで、かなり重い責任になるのぉ…
その通り。
実務上、金融機関が求める保証はほとんどが連帯保証だから、この違いは実生活でもとても大事なの。
つまり保証契約を結ぶ際には、それが単なる保証なのか連帯保証なのかを、必ず確認しなければならないということですね。
その通りよ、紗英さん。
ちなみに保証契約は書面でしなければ効力を生じない、という要式性がある点も覚えておいてね。
確認クイズ
民法上の保証・連帯保証に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 連帯保証人は、催告の抗弁権及び検索の抗弁権を有する。
- 通常の保証人は、催告の抗弁権及び検索の抗弁権のいずれも有しない。
- 保証契約は、口頭の合意のみで効力を生じる。
- 連帯保証人は、催告の抗弁権及び検索の抗弁権のいずれも有しない。
こたえを見る
正解: 4. 連帯保証人は、催告の抗弁権及び検索の抗弁権のいずれも有しない。
正解は4。連帯保証人にはどちらの抗弁権もありません。1は連帯保証人は抗弁権を持たないため誤り。2は通常の保証人はどちらも有するため誤り。3は保証契約は書面等でしなければ効力を生じないため誤りです。