会計年度をまたいで管理費を前納された場合、その分は収入ではなく負債として扱います。もらったお金なのに負債、という不思議な感覚を整理しましょう。
先生ぇ、うちのお店だと、お客さんが来年の福袋の代金を年末に先払いしてくれることがあるのぉ。
あれって売上になるのかなぁ?
いい着眼点ね、みつきちゃん。
実はそれ、まだ商品を渡していないから、その時点では売上(収入)にはできないの。
管理組合でも同じことが起きるのよ。
え、どういうこと?
管理費を先に払ってもらったら、その分ラッキーで収入になるんじゃないの?
早くもらえた方が得な気がするけど。
そう思うでしょう?
でも会計年度が4月始まりの管理組合で、3月に区分所有者が4月分の管理費10,000円を前納したとするわね。
その10,000円は、まだ4月が来ていないから今期の収入にはできないの。
つまり、まだ提供していない期間分のお金を先に受け取っただけなので、収入ではなく前受金という負債として扱う、という理解で合っていますか?
完璧よ。
仕訳は借方に普通預金10,000円、貸方に前受金10,000円。
そして4月になったら、借方に前受金10,000円、貸方に管理費収入10,000円と振り替えるの。
うぅ…もらったお金なのに負債って呼ばれるの、なんか変な感じ!
財布は膨らんでるのに借金扱いだなんて。
気持ちは分かるわ。
でも「まだ義務を果たしていない分を預かっている」という意味では、確かに管理組合が負っている義務なの。
だから負債なのよ。
区分経理と同じで、目的に応じてきちんと分けて考える発想が会計の基本なの。
確認クイズ
4月始まりの会計年度で、3月に区分所有者が4月分の管理費10,000円を前納した場合の会計処理として、最も適切なものはどれか。
- 3月時点で、借方に普通預金10,000円、貸方に管理費収入10,000円を計上する。
- 3月時点で、借方に普通預金10,000円、貸方に前受金10,000円を計上する。
- 4月分の管理費を前納した場合でも、会計上は一切記帳する必要がない。
- 前受金は資産の勘定科目であり、翌期に取り崩す際は借方に前受金を計上する。
こたえを見る
正解: 2. 3月時点で、借方に普通預金10,000円、貸方に前受金10,000円を計上する。
正解は2。前納時点では対応する期間がまだ到来していないため前受金(負債)として計上する。1は前納時点で収入計上してしまっており発生主義に反し誤り。3は入金があった以上、記帳は必要であり誤り。4は前受金は負債の勘定科目であり、取り崩し時は借方に前受金を計上するため誤り。