管理組合法人 ― 決議と登記の両方で成立する

管理組合が法人になるための要件と、理事・監事の役割を整理します。

管理組合は、一定の手続を踏むことで法人になることができます。法人化のメリットと手続を見ていきましょう。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

先生、管理組合が法人になると、何が変わるのですか?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

大きな違いは、団体として権利義務の主体になれることね。
管理組合が管理組合法人になると、組合名義で契約を結んだり不動産を登記したりできるようになるの。

日向 まどか(びっくり) 日向 まどか

えーっ、法人になるのって難しそうだけど、どうやるの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

集会に出席した区分所有者とその議決権の各4分の3以上の決議で、法人となる旨・名称・事務所を定めて、主たる事務所の所在地で登記をすることで法人になるのよ。
区分所有者と議決権の各過半数の出席も必要よ。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

うぅ〜ん、法人になったら、誰が代表してお仕事するのぉ?

黒瀬 志保 先生(笑顔) 黒瀬 志保 先生

管理組合法人には理事と監事を置かなければならないの。
理事が法人を代表して事務を行い、監事が理事の業務や財産の状況をチェックする役割よ。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

つまり、法人化には出席者の各4分の3以上の特別決議と登記の両方が必要で、どちらか一方だけでは足りない、という理解でよいでしょうか?

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

よっしゃ、決議だけじゃダメ、登記までワンセットって覚える!

確認クイズ

管理組合法人に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 管理組合法人は、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数の決議のみで成立する。
  2. 管理組合法人は、集会の決議のみで成立し、登記は効力要件ではない。
  3. 管理組合法人には、理事及び監事を置かなければならない。
  4. 管理組合法人になると、区分所有者は管理組合の構成員でなくなる。
こたえを見る

正解: 3. 管理組合法人には、理事及び監事を置かなければならない。

正解は3。管理組合法人には理事・監事を置かなければなりません。1は出席者の各4分の3以上の決議と登記が必要なため誤り。2は登記をして初めて法人となるため誤り。4は法人化後も区分所有者は当然に構成員であり続けるため誤りです。

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