「やっぱりこの契約はなかったことに」できるのはどんなときか。解除と手付のルールを確認します。
先生、契約を解除するには、どんな場合でも自由にできるのですか?
いいえ、そうではないの。
相手方に債務不履行があった場合、原則として相当の期間を定めて催告をし、それでも履行がなければ解除できるのが基本よ。
履行不能のように、催告しても意味がない場合は、無催告で解除できることもあるわ。
先生、部屋を買うときに『手付金』を払うって聞いたことあるんだけど、あれも解除に関係あるの?
するどいわね。
不動産の売買では手付、特に解約手付が使われることが多いの。
これは買主が手付を放棄すれば、あるいは売主が手付の倍額を現実に提供すれば、契約を解除できるという仕組みよ。
うぅ〜ん、じゃあ手付を払ったら、いつでも自由にやめられるのぉ?
そこが重要なポイントで、相手方が契約の履行に着手した後は、この手付による解除はできなくなるの。
つまり、買主が着手していなくても、売主がすでに履行に着手していれば、買主から手付放棄による解除はできない、という理解でよいでしょうか?
よっしゃ、手付は『相手が動き出す前』が勝負ってことだね!
確認クイズ
民法上の手付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 解約手付が交付された場合、当事者はいつでも自由に無条件で解除できる。
- 買主は、手付を放棄することで契約を解除することができる。
- 売主は、手付と同額を提供すれば契約を解除することができる。
- 相手方が履行に着手した後であっても、手付による解除は制限なく認められる。
こたえを見る
正解: 2. 買主は、手付を放棄することで契約を解除することができる。
正解は2。買主は手付放棄により解除できます。1は相手方が着手すると解除できなくなるため誤り。3は売主は倍額の提供が必要なため誤り。4は相手方の着手後は原則として解除できなくなるため誤りです。