管理業務主任者として活動するには、試験合格の後にもう一つの手続きが必要です。順を追って見ていきましょう。
管理業務主任者試験に受かったら、それだけでもう管理業務主任者ってこと?
実はそうじゃないの。
試験合格に加えて、マンション管理業に関し2年以上の実務経験があること、または国土交通大臣の登録実務講習を修了していることが必要で、そのうえで国土交通大臣の管理業務主任者の登録を受けなければならないのよ。
つまり、実務経験が2年に満たない人でも、登録実務講習を受講・修了すれば実務経験と同等とみなされる、という理解で合っていますか?
完璧よ、紗英。
うぅ〜ん、試験に受かってもすぐには名乗れないのぉ?
ちょっと大変なのぉ。
宅建士も似た仕組みね。
それと、登録には欠格事由もあるの。
破産者で復権を得ない者、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日などから2年を経過しない者、不正の手段で登録を受けたことなどを理由に登録を取り消され、その日から2年を経過しない者などは登録を受けられないのよ。
要は「試験合格」+「実務経験か講習」+「欠格事由に当たらない」の3点セットってことだね!
補足すると、登録実務講習を受講するかどうかは任意で、実務経験が足りず直ちに登録したい人が受けるものですよね。
ちなみに、欠格事由の期間はどれも「2年」でそろっているの。
独占業務を任される責任ある資格だからこそ、こうした欠格事由が細かく定められているのよ。
確認クイズ
管理業務主任者の登録に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 管理業務主任者試験に合格すれば、登録を受けなくても管理業務主任者として重要事項の説明を行うことができる。
- 管理業務主任者試験に合格し、かつ2年以上の実務経験又は登録実務講習の修了のいずれかを満たす者が、国土交通大臣の登録を受けることができる。
- 実務経験が2年に満たない試験合格者は、いかなる場合も管理業務主任者になることができない。
- 登録実務講習は、実務経験の長さにかかわらず全ての合格者が必ず受講しなければならない。
こたえを見る
正解: 2. 管理業務主任者試験に合格し、かつ2年以上の実務経験又は登録実務講習の修了のいずれかを満たす者が、国土交通大臣の登録を受けることができる。
正解は2。試験合格+実務経験2年以上または登録実務講習修了で登録できます。1は試験合格だけでは登録が必要なため誤り。3は登録実務講習を修了すれば登録できるため誤り。4は実務経験2年以上あれば講習は不要なため誤りです。試験合格と登録は別の手続きである点は宅建士とも共通する考え方です。