ここからは民法です。区分所有法とどう関係するのか、まず全体像をつかみましょう。
先生、区分所有法はもう結構やったのに、なんでまた民法を勉強するの?
別の科目じゃないの?
実は区分所有法は、民法の特別法という位置づけなの。
区分所有法に定めがないことは、民法の一般原則、たとえば共有に関する規定などが適用されるのよ。
つまり、区分所有法は民法の応用編のようなもので、土台を理解していないと本当の意味では理解できない、ということですね。
その通り。
試験でも、意思表示や時効、抵当権、契約、不法行為といった民法の基本分野から、管理業務に関連する形で出題されるのよ。
うぅ〜ん、民法って範囲がすごく広いイメージがあるのぉ…
たしかに広いけれど、この試験で問われるのは主に財産法、つまり物権と債権の分野よ。
しかも管理業務に直結するテーマに絞られているから、闇雲に全部を覚える必要はないの。
よっしゃ、区分所有法の『土台』としての民法、しかも試験に出るのは絞られてる範囲なんだね!
ええ、まずは制限行為能力者や意思表示から順番にね。
確認クイズ
民法と区分所有法の関係に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 区分所有法と民法は、互いに全く独立した無関係の法律である。
- 区分所有法は民法の特別法であり、定めのない事項には民法の規定が適用され得る。
- 民法は家族法(親族・相続)のみを対象とし、財産関係は扱わない。
- 管理業務主任者試験では、民法から出題されることはない。
こたえを見る
正解: 2. 区分所有法は民法の特別法であり、定めのない事項には民法の規定が適用され得る。
正解は2。区分所有法は民法の特別法という位置づけです。1は無関係ではなく密接な関係にあるため誤り。3は民法は財産法(物権・債権)も対象とするため誤り。4は民法からも出題されるため誤りです。