管理組合の実務を動かす「管理者」は、集会の決議で選ばれ、共用部分の管理や事務報告を担います。
先生、うちのマンションだと管理会社の人が『管理者』って名乗ってたけど、管理者って区分所有者じゃなくてもいいの?
いいところに気づいたわね。管理者は集会の決議で選任・解任されるけれど、区分所有者である必要はないの。
管理会社の担当者や外部の専門家が管理者になる、いわゆる第三者管理者方式も増えているのよ。
うぅ〜ん、管理者さんって、具体的に何をしてくれるのぉ?
共用部分の保存行為をしたり、集会の決議を実行したり、規約で定められた行為をする権利義務を持つの。
マンションの『事務局長』みたいな存在ね。
つまり、管理者は自分の判断だけで大きなことを決められるわけではなく、集会の決議に従って動く立場、ということですか?
その通り。
そして管理者には報告義務もあって、少なくとも毎年1回、集会で事務に関する報告をしなければならないの。
補足すると、2026年4月施行の改正で、共用部分について生じた損害賠償金などの請求と受領は、すでに部屋を売った元の区分所有者の分も、管理者がまとめて代理できることがはっきりしましたね。
よく勉強しているわね。
それと、管理会社が管理者になる場合については、マンション管理適正化法にも新しい決まりができたの。
適正化法の分野で確認しましょうね。
よっしゃ、管理者は『選ばれて』『決議どおりに動いて』『年1回は成績発表』ってことだね!
確認クイズ
区分所有法上の管理者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 管理者は、区分所有者の中から選任しなければならない。
- 管理者は、いかなる場合も集会に事務の報告をする義務を負わない。
- 管理者は、集会の決議によって選任・解任され、区分所有者以外の者を選ぶこともできる。
- 管理者を置くかどうかは、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の決議によらなければならない。
こたえを見る
正解: 3. 管理者は、集会の決議によって選任・解任され、区分所有者以外の者を選ぶこともできる。
正解は3。管理者は区分所有者以外の者でも選任でき、集会の決議で選任・解任されます。1は区分所有者に限られないため誤り。2は少なくとも毎年1回の報告義務があるため誤り。4は管理者の選任は特別決議事項ではなく通常は普通決議で足りるため誤りです。