団地型の特則 ― 「団地全体」と「棟ごと」の二段構え

複数の棟が集まる団地では、意思決定の仕組みも一段複雑になります。団地総会と各棟総会の関係を整理します。

複数の棟からなる団地では、団地全体に関わる事項と、特定の棟だけに関わる事項を分けて考える必要があります。標準管理規約の団地型はこの構造に対応しています。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

先生、あたしのいとこの家、5棟くらい建ってる団地に住んでるんだけど、あれも1つの管理組合が全部まとめて管理してるの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

基本的にはそうよ。団地型の標準管理規約では、団地全体の意思決定を行う団地総会のほかに、各棟ごとの事項を決める各棟総会が設けられるの。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

つまり、団地全体の共用施設に関することは団地総会で、特定の棟だけに関わる事項はその棟の各棟総会で決める、という役割分担がある、という理解で合っていますか?

黒瀬 志保 先生(笑顔) 黒瀬 志保 先生

その通り。
たとえば団地内の集会所のような施設は団地共用部分として団地総会の対象になるけれど、ある棟のエレベーターの改修は、その棟の各棟総会の対象になるのよ。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

うぅ〜ん、じゃあ1つの棟だけを建て替えたいときは、どうすればいいのぉ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

いいところに気づいたわね。
まずその棟の区分所有者による集会(棟総会)で、その棟の区分所有者総数及び議決権総数の各5分の4以上の賛成による建替え決議が必要よ。
耐震性の不足など一定の事由があるときは、各4分の3以上に緩和されるわ。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

補足すると、それだけでは足りず、団地総会でも棟の建替え承認決議を得る必要がありますね。
議決権総数の過半数を有する組合員が出席して、出席組合員の議決権の4分の3以上の賛成が求められます。

日向 まどか(びっくり) 日向 まどか

えーっ、二段階もハードルがあるんだ!
チームの合宿先を決めるのと、部活全体の予定を調整するのを両方やる感じかな。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

うぅ〜ん、じゃあ団地の建物をぜんぶまとめて建て替えたいときは、どうなるのぉ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

それは一括建替え決議ね。
団地総会で、組合員総数及び議決権総数の各5分の4以上の賛成が必要よ。
そのうえで、どれか1棟でも、その棟の組合員か議決権総数の3分の1を超える反対があると決議できないの。
2026年4月施行の区分所有法の改正に合わせて、この形に変わったのよ。

確認クイズ

標準管理規約(団地型)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 団地型では、団地全体の意思決定を行う団地総会のほか、各棟ごとの事項を決定する各棟総会が設けられる。
  2. 団地内の特定の棟を単独で建て替える場合、当該棟の区分所有者の同意手続は一切不要で、団地総会の決議のみで足りる。
  3. 団地共用部分とは、各棟の専有部分の内部にある共用の設備をいう。
  4. 団地型では、棟ごとの管理組合と団地全体の管理組合を、それぞれ全く別の法人として並立させなければならない。
こたえを見る

正解: 1. 団地型では、団地全体の意思決定を行う団地総会のほか、各棟ごとの事項を決定する各棟総会が設けられる。

正解は1。団地型では、団地全体の管理を行う団地総会と、各棟に関する事項を決定する各棟総会が設けられます。2は特定の棟を建て替える場合、まずその棟の区分所有者による集会で建替え決議(原則として各5分の4以上)を経たうえで、団地総会の建替え承認決議(原則として出席組合員の議決権の4分の3以上)を得る必要があるため誤り。3は団地共用部分は各棟の専有部分内部の設備ではなく、団地内の集会所など団地全体で共有する施設等をいうため誤り。4は法人化や組織形態を一律に義務付けるものではないため誤りです。

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