管理組合の会計には、日々の暮らしを支える管理費と、将来の大規模修繕に備える修繕積立金があります。この二つを混同しないことが大切です。
先生、管理費と修繕積立金って、結局どっちも「マンションのお金」でしょ?
一緒にしちゃだめなの?
だめなのよ、まどかさん。管理費は管理員さんの人件費や共用設備の保守維持費など、毎月かかる経常的な費用に充てるお金。
一方修繕積立金は計画的な大規模修繕などのために積み立てるお金なの。
補足すると、日常の光熱費や清掃費のような経常的な費用が管理費、将来の外壁改修や配管取替えのような計画修繕に備えるお金が修繕積立金、と区別すればよいでしょうか。
その通り。
だから会計も管理費会計と修繕積立金会計を分けて経理するのが原則よ。
目的外に使ってしまうと、将来必要な修繕ができなくなってしまうでしょう?
うぅ〜ん、じゃあ修繕積立金は、災害で急に壊れちゃったときにも使えるのぉ?
いいところに気づいたわね。
不測の事故など特別の事由による修繕や、大規模な滅失からの復旧といった「特別の管理」にも、修繕積立金を充てることができるのよ。
よっしゃ、要は「毎月のごはん代」が管理費で、「大掃除や引っ越しのための貯金」が修繕積立金ってことだね!
いい喩えね。
ただし積立金は区分所有者が自由に払い戻しを請求できるお金ではなく、あくまで管理組合が計画的に使うためのものという点も覚えておいてね。
確認クイズ
標準管理規約における管理費及び修繕積立金の使途に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 管理員の人件費や共用設備の保守維持費など、経常的な管理事務に要する費用は、管理費をもって充てる。
- 計画的な大規模修繕に要する費用は、管理費をもって充てなければならない。
- 管理費と修繕積立金は、区分せずに一つの会計として管理することが標準管理規約上の原則である。
- 修繕積立金は、区分所有者が任意のタイミングで自由に払い戻しを請求できる。
こたえを見る
正解: 1. 管理員の人件費や共用設備の保守維持費など、経常的な管理事務に要する費用は、管理費をもって充てる。
正解は1。管理員人件費や共用設備の保守維持費などの経常的な費用は管理費で賄います。2は計画的な大規模修繕は修繕積立金を充てるべき費用なので誤り。3は管理費会計と修繕積立金会計は区分経理するのが原則なので誤り。4は修繕積立金は計画修繕等の目的のために積み立てるもので、区分所有者が任意に払い戻しを請求できるものではないため誤りです。