重要事項説明書 ― 記載事項と管理業務主任者の記名

重要事項の説明で使われる書面には何が書かれ、誰の記名が必要なのか。契約成立時の書面との違いも整理します。

重要事項の説明は「説明する行為」、重要事項説明書は「その内容を記した書面」です。両者の関係を確認します。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

先生、重要事項の説明のときに交付される書面には、決まった記載事項があるのですか?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

あるわよ。
管理事務の対象となるマンションの部分や委託業務費、管理事務の実施方法など、契約の内容を判断するのに必要な事項が記載されるの。
これが重要事項説明書よ。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

うぅ〜ん、この書面って誰が作るのぉ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

マンション管理業者が作成するのだけど、忘れちゃいけないのは、この書面には管理業務主任者の記名が必要だということ。

日向 まどか(びっくり) 日向 まどか

えーっ、会社の判子だけじゃダメなの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

ダメなの。
責任の所在をはっきりさせるために、実際に説明を担当する管理業務主任者個人の記名が求められているのよ。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

つまり、記名する管理業務主任者と、実際に説明会で説明する管理業務主任者は、必ずしも同一人物である必要はない、という理解で合っていますか?

黒瀬 志保 先生(笑顔) 黒瀬 志保 先生

よく気づいたわね。
ただし試験対策としては、まず「重要事項説明書には管理業務主任者の記名が必要」という点を確実に覚えておいて。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

よっしゃ、重要事項説明書には管理業務主任者の記名、これ覚えた!

確認クイズ

重要事項説明書に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 重要事項説明書には、マンション管理業者の代表者の記名があれば足り、管理業務主任者の記名は不要である。
  2. 重要事項説明書には、管理業務主任者の記名が必要である。
  3. 重要事項説明書は、契約成立後に区分所有者等へ交付すれば足りる。
  4. 重要事項説明書の作成は、管理組合の管理者等が行わなければならない。
こたえを見る

正解: 2. 重要事項説明書には、管理業務主任者の記名が必要である。

正解は2。重要事項説明書には管理業務主任者の記名が必要です。1は代表者の記名だけでは足りないため誤り。3は契約締結前の説明会で交付する必要があるため誤り。4は書面の作成主体はマンション管理業者であるため誤りです。記名を怠った書面で説明を行った場合も、適正化法違反として監督処分の対象になり得ます。

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