バルコニーや専用庭は住戸に付随する快適な空間ですが、標準管理規約は使い方について明確な制限を置いています。ここを誤解するとトラブルの元になります。
先生、うちのバルコニー、隣との仕切り板があるじゃん?
あれって非常のときに壊してもいいんだっけ?
そうよ。
バルコニーは避難経路としての役割も持っているの。
だから専用使用権を持つ人でも、避難の障害になるような使い方は禁止されているのよ。
つまり、物置を置いて避難ハッチをふさいだり、仕切り板の前に物を積み上げたりする行為は、専用使用権があっても認められない、という理解で合っていますか?
その通り。
増築や改造も同じ理由で認められないわ。
バルコニーはあくまで共用部分だから、専有部分のように自由にリフォームすることはできないのよ。
うぅ〜ん、じゃあ1階の専用庭はどうなのぉ?
あれもバルコニーと同じルールなの?
専用庭も専用使用権の対象で、避難経路への配慮などは同じように求められるわ。
ただし専用庭は使える利益が大きいから、対価として専用使用料を徴収することが多いの。
えーっ、お金払うの!?
自分の家についてる庭なのに?
ふふっ、驚くのも無理ないけれど、専用庭は使える人と使えない人の差が大きいでしょう?
その公平性を保つために使用料を管理組合の会計に組み入れる仕組みなの。
補足すると、その使用料は区分所有者個人のものではなく、管理費や修繕積立金の会計に繰り入れられる管理組合全体の収入になりますね。
確認クイズ
標準管理規約におけるバルコニー・専用庭等の専用使用権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- バルコニーは避難経路としての役割があるため、専用使用権者であっても物置を設置するなど避難の障害となる使用はできない。
- バルコニーの専用使用権者は、専有部分と同様に自由に増築や改造を行うことができる。
- 専用使用料は、専用使用権者が自由に使い道を決めることができる私的な金銭である。
- 1階の専用庭に対して使用料を徴収することは、標準管理規約上認められていない。
こたえを見る
正解: 1. バルコニーは避難経路としての役割があるため、専用使用権者であっても物置を設置するなど避難の障害となる使用はできない。
正解は1。バルコニーは非常時の避難経路の役割もあるため、専用使用権者であっても物置の設置など避難の支障となる使用は認められません。2はバルコニーは共用部分のため増築・改造はできないので誤り。3は専用使用料は管理組合の会計に組み入れられる管理組合の収入なので誤り。4は1階専用庭など専用使用の利益が大きい部分について使用料を徴収する例が認められているため誤りです。