マンションの防火・防災には、責任者を定めて計画的に取り組む仕組みがあります。ここでは防火管理者と点検報告のルールを見ていきます。管理組合の日常的な運営にも密接に関わるテーマです。
先生、マンションにも防火管理者を置かなければならない場合があると聞いたのですが。
そうよ。
共同住宅では、収容人員が一定数以上になると防火管理者の選任が義務づけられるの。
建物の規模に応じて甲種・乙種の資格が必要になるわ。
防火管理者って、何をする人なの?
火災予防や避難訓練などを盛り込んだ消防計画を作成して、それに沿って建物の防火管理を行う責任者よ。
うぅ〜ん、学校でいう避難訓練の計画を立てて、みんなに指示を出す先生みたいな役割なのぉ?
いい例えね。
それともう一つ大切なのが、消防用設備等の点検と報告のルールよ。
機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回行う必要がありますよね。
そのとおり。
そして点検結果の報告は、特定防火対象物では1年に1回、それ以外の非特定防火対象物では3年に1回、消防長または消防署長に報告する必要があるの。
よっしゃ、部活の道具点検も、こまめなチェックとしっかりした年間報告があるのと同じ感じだね!
確認クイズ
防火管理者・消防用設備等の点検報告に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 消防用設備等の機器点検は、1年に1回のみ行えばよい。
- 消防用設備等の点検結果の報告は、特定防火対象物では1年に1回、非特定防火対象物では3年に1回である。
- 防火管理者は、収容人員にかかわらず、すべての共同住宅で選任が義務づけられる。
- 消防計画は、防火管理者ではなく管理業者が作成しなければならない。
こたえを見る
正解: 2. 消防用設備等の点検結果の報告は、特定防火対象物では1年に1回、非特定防火対象物では3年に1回である。
正解は2。点検結果の報告は特定防火対象物で1年に1回、非特定防火対象物で3年に1回です。1は機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回行う必要があるため誤り。3は収容人員が一定規模以上の場合に選任義務が生じるため誤り。4は消防計画は防火管理者が作成するものなので誤りです。点検・報告のルールは条文の数字が問われやすいため、周期を正確に区別して覚えておきましょう。防火管理は、日頃からの訓練の積み重ねによって実効性が高まります。