占有者への規約・集会決議の効力 ― 賃借人も無関係ではない

賃貸で住む占有者も規約・集会決議の義務を負います。意見陳述権と議決権の有無を整理します。

賃貸に出している部屋の借主も、実はマンションのルールと無関係ではいられません。占有者の立場を見てみましょう。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

先生ぇ、みつきのお友達が賃貸でマンションに住んでるんだけど、その子は総会のルールとか関係ないのぉ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

実は関係あるのよ。
区分所有者から部屋を借りている占有者も、建物や敷地、附属施設の使用方法については、区分所有者が規約や集会の決議に基づいて負うのと同じ義務を負うの。

日向 まどか(びっくり) 日向 まどか

えーっ、賃貸で住んでるだけなのに、総会で決めたルールに従わなきゃいけないの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

そうなの。
たとえばペット禁止のルールがあれば、賃借人もそれに従う必要があるのよ。
マンション全体の秩序を守るための規定ね。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

先生、では占有者は総会に出席して意見を言うこともできるのですか?

黒瀬 志保 先生(笑顔) 黒瀬 志保 先生

いいところに気づいたわね。
占有者は、会議の目的たる事項について利害関係がある場合には、集会に出席して意見を述べることができるの。
ただし議決権はないわ。

白石 みつき(笑顔) 白石 みつき

うぅ〜ん、意見は言えるけど投票はできない、ってことなのぉ。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

よっしゃ、賃貸で住んでても『ルールは守る、意見も言える、でも投票権はなし』ってことだね!

確認クイズ

区分所有法における占有者に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 占有者は、区分所有者が規約に基づいて負う義務を負うことはない。
  2. 占有者は、利害関係がある事項について、集会に出席して意見を述べることができる。
  3. 占有者は、専有部分を占有していれば、区分所有者と同様に議決権を有する。
  4. 占有者は、いかなる場合も集会に出席することができない。
こたえを見る

正解: 2. 占有者は、利害関係がある事項について、集会に出席して意見を述べることができる。

正解は2。占有者は利害関係がある事項について集会で意見を述べることができます。1は占有者も同一の義務を負うため誤り。3は占有者に議決権はないため誤り。4は利害関係があれば出席できるため誤りです。

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