災害や火災で建物の一部が壊れてしまったとき、直すルールは被害の規模によって変わります。
先生ぇ、もしマンションが火事で壊れちゃったら、みんなでどうやって直すのぉ…?
つらい話だけど大事な単元ね。
まず、建物価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した、いわゆる小規模滅失の場合は、各区分所有者が単独で、滅失した共用部分と自分の専有部分を復旧できるの。
つまり、被害が軽ければ、いちいち集会の決議を待たなくても、自分の判断で直し始められる、ということですか?
そうよ。
ただし、すでに復旧の決議や建替え決議があった後は、単独復旧はできなくなるの。
じゃあ、建物価格の半分より大きく壊れちゃった場合はどうなるの?
それが大規模滅失ね。
この場合は、集会に出席した区分所有者とその議決権の各3分の2以上の決議で、滅失した共用部分を復旧することになるの。
2026年4月施行の改正で、4分の3から3分の2に下がったのよ。
区分所有者と議決権の各過半数の出席も必要よ。
うぅ〜ん、小さい被害は自分たちで、大きい被害はみんなで話し合って、ってことなのぉ。
よっしゃ、2分の1が分かれ目!
それより小さければ単独復旧、大きければ出席者の3分の2以上の決議だね!
確認クイズ
区分所有法における建物の復旧に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 建物価格の2分の1以下に相当する部分の滅失の場合、各区分所有者は単独で復旧することができる。
- 建物価格の2分の1を超える滅失の場合でも、各区分所有者は常に単独で復旧できる。
- 大規模滅失の復旧には、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の決議が必要である。
- 復旧決議がされた後であっても、各区分所有者はいつでも単独で復旧できる。
こたえを見る
正解: 1. 建物価格の2分の1以下に相当する部分の滅失の場合、各区分所有者は単独で復旧することができる。
正解は1。小規模滅失の場合、各区分所有者は単独で復旧できます。2は大規模滅失の場合は集会決議によるため誤り。3は大規模滅失の復旧決議は出席者の各3分の2以上であり、5分の4以上ではないため誤り。4は復旧決議等があった後は単独復旧できなくなるため誤りです。