共同生活のルールを守らない区分所有者には、段階的に強い措置をとることができます。措置の種類と決議要件を整理しましょう。
先生、隣の部屋がゴミ屋敷みたいになってて臭いがすごいって噂を聞いたんだけど、そういうのって何もできないの?
そんなときのための規定があるの。
共同の利益に反する行為をする区分所有者に対しては、まず行為の停止等の請求ができるわ。
訴訟による場合は、集会の普通決議、つまり出席者の各過半数の決議が必要よ。
それでも改善しない場合はどうなるのですか?
障害が著しく、他の方法では共同生活の維持が困難なときは、集会に出席した区分所有者とその議決権の各4分の3以上の決議で、訴えをもって専有部分の使用禁止を請求できるの。
さらに重い場合は、同じく出席者の各4分の3以上の決議で、区分所有権そのものの競売を請求することもできるのよ。
どちらの決議にも、区分所有者と議決権の各過半数の出席が必要よ。
うぅ〜ん、住む場所まで取り上げられちゃうなんて、かなり重い措置なのぉ…
そうね。
だからこそ出席者の4分の3以上という重い決議と、裁判所での訴訟の両方が必要とされているの。
じゃあ、義務違反してるのが所有者じゃなくて、住んでる賃借人だったらどうなるの?
占有者が義務違反をした場合も、まずは行為の停止などを請求するの。
それでも障害が著しく、他の方法では解決が難しいときは、訴えをもって賃貸借契約の解除と専有部分の引渡しを請求できるわ。
この決議も、使用禁止や競売と同じく、出席者の各4分の3以上の特別決議が必要よ。
確認クイズ
区分所有法における義務違反者に対する措置に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 専有部分の使用禁止の請求には、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各過半数の決議で足りる。
- 区分所有権の競売請求には、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の決議が必要である。
- 占有者に対する契約解除及び引渡し請求には、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の決議が必要である。
- 行為停止等の請求は、集会の決議を経なくても訴訟を提起することができる。
こたえを見る
正解: 2. 区分所有権の競売請求には、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の決議が必要である。
正解は2。競売請求には、集会に出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上の決議が必要です。1は使用禁止請求も出席者の各4分の3以上が必要なため誤り。3は占有者への契約解除・引渡し請求は出席者の各4分の3以上であり、5分の4以上ではないため誤り。4は訴訟による行為停止等の請求には集会の決議が必要なため誤りです。
2026年4月の改正で加わった決まり ― 裁判所が管理人を選ぶ3つの制度
持ち主が分からない部屋や、放置されて危ない部屋・共用部分について、裁判所が管理人を選んで管理させる制度ができました。
先生、持ち主がどこのだれか分からなくて、荒れほうだいの部屋があったら、だれにも手が出せないの?
2026年4月施行の改正で、マンション向けの財産管理制度ができたの。
まず所有者不明専有部分管理命令。
持ち主やその居場所が分からない専有部分について、利害関係人の請求で、裁判所が管理人を選ぶのよ。
先生、その管理人は、専有部分を売ることもできるのですか?
裁判所の許可を得ればできるわ。
保存行為と、性質を変えない範囲の利用・改良を超える行為には、裁判所の許可が要るの。
管理や処分の権限は、この管理人に専属するのよ。
うぅ〜ん、持ち主はいるのに、ゴミをためたままにしているお部屋はどうなるのぉ?
それには管理不全専有部分管理命令があるわ。
管理が不適当なために、他人の権利が侵害されるおそれがあるときに使えるの。
ただし、専有部分を処分するには、裁判所の許可に加えて、その区分所有者の同意が要るわ。
つまり、外壁がはがれ落ちそうな場合など、共用部分についても同じような制度がある、という理解で合っていますか?
合っているわ。
管理不全共用部分管理命令よ。
3つとも、利害関係人が裁判所に請求して、裁判所が管理人を選ぶ、という形は共通しているの。
確認クイズ
2026年4月施行の改正区分所有法の財産管理制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 所有者不明専有部分管理命令は、集会の特別決議があれば、裁判所の関与なしに管理者がすることができる。
- 管理不全専有部分管理人は、区分所有者の同意がなくても、裁判所の許可だけで専有部分を売却することができる。
- 管理不全専有部分管理人は、集会で議決権を行使することができる。
- 所有者不明専有部分管理命令は、利害関係人の請求により、裁判所がする。
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正解: 4. 所有者不明専有部分管理命令は、利害関係人の請求により、裁判所がする。
正解は4。所有者不明専有部分管理命令は、利害関係人の請求により裁判所がします(46条の2)。1は裁判所の処分であるため誤り。2は管理不全専有部分の処分には、裁判所の許可に加えて区分所有者の同意が必要なため誤り(46条の9)。3は管理不全専有部分管理人は集会で議決権を行使できないため誤りです(46条の9)。