マンションを買うと、自分の意思とは関係なく、ある団体の一員になります。それが管理組合です。
先生、うちのマンション、入居したら勝手に『管理組合の総会』のお知らせが来たんだけど、あたし入るなんて言ってないよ?
それがマンションのルールなの。
区分所有者は、区分所有建物や敷地・附属施設を管理するための団体、つまり管理組合を、意思にかかわらず当然に構成することになっているのよ。
うぅ〜ん、入りたくないから抜けます、ってできないのぉ?
できないの。
区分所有者である以上、脱退することはできない。
逆に住戸を売却して区分所有者でなくなれば、自動的に管理組合員でもなくなるのよ。
つまり管理組合は、株式会社の入社のように加入意思を確認するものではなく、区分所有者になった瞬間に法律上当然に構成員となる団体、ということですね。
紗英さん、正確な整理ね。
管理組合には法人格を持たないものと、要件を満たして法人になったものがあるけれど、どちらも管理組合であることに変わりはないのよ。
補足すると、2026年4月施行の改正で、区分所有者の責務も法律に書かれましたね。
団体の構成員として、建物や敷地の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない、という規定です。
その通りよ。
区分所有法5条の2ね。
管理を人任せにせず、みんなで協力する、という考え方がはっきり示されたの。
よっしゃ、要は『部屋を買った瞬間、自動的にチームの一員』ってことだね!
確認クイズ
管理組合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 区分所有者は、加入の意思表示をした場合にのみ管理組合の構成員となる。
- 区分所有者は、管理組合からの脱退を申し出ることで構成員でなくなることができる。
- 区分所有者は、その意思にかかわらず、当然に管理組合の構成員となる。
- 管理組合は、法人格を取得しない限り、団体として存在することができない。
こたえを見る
正解: 3. 区分所有者は、その意思にかかわらず、当然に管理組合の構成員となる。
正解は3。区分所有者は当然に管理組合の構成員となります。1と2は加入・脱退の意思表示が不要なため誤り。4は法人化していない管理組合(権利能力なき社団)も存在するため誤りです。