廊下や階段のように、建物の構造上当然に共用となる部分と、規約で「共用部分にする」と定めた部分があります。この違いを整理しましょう。
先生、質問があります。
集会室やマンションの管理人室は、専有部分にもなり得る形をしていますよね。
それなのになぜ共用部分として扱われるのですか?
いいところに気づいたわね。
廊下や階段室のように、構造上区分所有権の目的にならない部分を法定共用部分というの。
一方で管理人室や集会室は、本来なら専有部分にもできる場所を、あえて規約で共用部分と定めているのよ。
これを規約共用部分というわ。
えーっ、じゃあ集会室って、規約に書いてなかったら誰かの部屋になってたかもしれないってこと?
そういうこと。
だから規約共用部分は、法定共用部分と違って『登記』が重要になるの。
つまり、規約共用部分であることを登記しておかないと、そのマンションを知らずに買った第三者には対抗できない、ということですか?
その通りよ。
規約共用部分は表示に関する登記をしないと、善意の第三者に対抗できないの。
法定共用部分は建物の構造からすぐ分かるから、そもそも登記の対象にならないのよ。
よっしゃ、法定共用部分は見ればわかる、規約共用部分は登記しないとバレない、って感じだね!
…まどかちゃん、その言い方だと語弊がありますが、要点は掴めていますね。
確認クイズ
法定共用部分と規約共用部分に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 法定共用部分は、共用部分である旨の登記をしなければ第三者に対抗できない。
- 規約共用部分は、共用部分である旨の登記をしなければ第三者に対抗できない。
- 集会室は、構造上当然に共用部分となるため、規約に定める必要がない。
- 規約共用部分は、いかなる場合も専有部分とすることができない。
こたえを見る
正解: 2. 規約共用部分は、共用部分である旨の登記をしなければ第三者に対抗できない。
正解は2。規約共用部分は登記をしなければ第三者に対抗できません。1は法定共用部分は構造上明らかなので登記の対象にならないため誤り。3は集会室は規約共用部分であり規約で定める必要があるため誤り。4は規約を変更すれば専有部分に戻すこともできるため誤りです。