管理業務主任者には、独占業務を任される専門家としての基本的な義務があります。最後にこれらを整理しましょう。
今日は管理業務主任者本人に課された義務のまとめよ。
まず大原則として、業務処理の原則、信義を旨とし誠実にその業務を行わなければならないの。
つまり、マンション管理業者だけでなく、実際に業務を担う管理業務主任者にも誠実な業務処理が求められる、という理解で合っていますか?
その通り。
それから、自分の名前を他人に使わせて、その人にあたかも管理業務主任者であるかのように仕事をさせる名義貸しも禁止されているの。
えーっ、そんなことする人いるの?
資格を持たない人が仕事をしてしまう危険があるから、厳しく禁じられていて、違反すれば登録の取消しにもつながるのよ。
うぅ〜ん、仕事で知ったことを誰かに話しちゃうのもダメなのぉ?
その通り、みつきちゃん。
管理業務主任者は正当な理由なく、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない秘密保持義務も負っているの。
しかもこれは管理業務主任者でなくなった後も続くのよ。
補足すると、事務所に必要な数の専任の管理業務主任者を置いていない場合、専任の管理業務主任者の設置義務違反として、マンション管理業者自体が監督処分の対象になりますよね。
よっしゃ、「誠実に」「名義貸しダメ」「秘密は漏らさない」「主任者不足もダメ」、この4つ覚えとく!
確認クイズ
管理業務主任者の義務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 管理業務主任者は、自己の名義を他人に使用させ、管理業務主任者としての事務を行わせてはならない。
- 管理業務主任者の秘密保持義務は、管理業務主任者でなくなった時点で消滅する。
- 信義誠実に業務を行う義務は、マンション管理業者にのみ課され、管理業務主任者個人には課されない。
- 専任の管理業務主任者の設置義務に違反しても、監督処分の対象にはならない。
こたえを見る
正解: 1. 管理業務主任者は、自己の名義を他人に使用させ、管理業務主任者としての事務を行わせてはならない。
正解は1。管理業務主任者の名義貸しは禁止されています。2は秘密保持義務は管理業務主任者でなくなった後も継続するため誤り。3は管理業務主任者個人にも誠実な業務処理が求められるため誤り。4は設置義務違反は監督処分の対象となるため誤りです。