役員の中でも、理事長ほど目立たないのが監事です。しかし監事には管理組合の健全性を守る重要な権限が与えられています。
先生ぇ、監事さんって、総会のときにたまに名前が出るだけで、普段何をしてるのか分からないのぉ。
実は結構重要な仕事をしているのよ。監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査するのが役目なの。
へぇ、じゃあ理事会にも出てチェックしてるってこと?
そうよ。
監事は理事会に出席して、必要があれば意見を述べることができるの。
理事会の議決権はないけれど、業務執行を間近でチェックできる立場なのよ。
むむむ…じゃあもし理事会がおかしなことをしていたら、監事さんはどうするのぉ?
いい質問ね。
監事は、業務執行や財産状況について不正があると認めるときなど、必要があると認めるときは、自ら総会を招集することができるのよ。
えーっ、監事って理事長を頼らずに総会を開けるんだ!
思ったよりすごい権限じゃん。
そうなの。
理事会が正常に機能しないような非常時にも、組合員の利益を守るための最後の砦としての役割が期待されているのよ。
先生、質問があります。
監事は理事会のメンバーではないのに、なぜ理事会に出席できるのですか?
うぅ〜ん、みんなの財布を見守る係だから、話し合いの場にはいてもらった方が安心なのぉ?
みつきちゃんの言う通りよ。
監事はあくまで監査の立場だから議決権はないけれど、業務執行の実際のやり取りを見ておかないと、正確な監査ができないでしょう?
だから出席が認められているの。
確認クイズ
標準管理規約における監事の職務に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
- 監事は理事会に出席することはできず、書面によってのみ意見を述べることができる。
- 監事は、必要があると認めるときであっても、自ら総会を招集することはできない。
- 監事は理事長が兼務することが標準管理規約上のルールである。
こたえを見る
正解: 1. 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査する。
正解は1。監事は管理組合の業務執行及び財産の状況を監査する役員です。2は監事は理事会に出席して意見を述べることができるため誤り。3は監事は必要があると認めるときは自ら総会を招集できるため誤り。4は監事と理事長は別の役員であり兼務するものではないため誤りです。