「役員」という言葉は日常でも使いますが、標準管理規約ではきちんと範囲が定義されています。理事長の位置づけとあわせて確認しましょう。
先生、管理組合の「役員」ってよく聞くけど、具体的に誰のことなの?
理事長だけ?
標準管理規約における役員とは、理事及び監事をいうのよ。
理事長だけでなく、副理事長や会計担当理事、監事もみんな役員なの。
つまり、理事長は数ある理事の中の一つの役職であって、役員という大きな枠組みの中に理事と監事の両方が含まれる、という理解で合っていますか?
その通り。
そして理事長は、理事の互選、つまり理事同士の話し合いで選ばれるのが原則なの。
総会で組合員全体から直接理事長として選ばれるわけではないのよ。
うぅ〜ん、じゃあ理事長さんって、管理組合の中だけの役職なのぉ?
いいところに気づいたわね、みつきちゃん。
実は理事長は、区分所有法に定める管理者を兼ねているの。
共用部分の管理や集会の決議の実行など、区分所有法上の重要な役割も担っているのよ。
えーっ、理事長ってそんなに重要な立場なんだ!
ただの「まとめ役」だと思ってた。
ふふっ、そうなの。
だからこそ理事長には誠実に職務を行う義務があるし、他の役員も理事長を支えながら組合を運営していくのよ。
うぅ〜ん、理事長さんっていつまでその役職を続けるのぉ?
ずっと同じ人がやるものなのぉ?
任期は各マンションの規約で定められていて、一定の期間ごとに交代していくのが一般的よ。
役員を輪番制で決めているマンションも多いわね。
補足すると、理事長を含めた役員が交代しても、規約や使用細則で定められたルール自体は継続していきますね。
役員は組織のルールを運用する立場、という位置づけが分かりやすいと思います。
確認クイズ
標準管理規約における役員に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 標準管理規約における役員とは、理事及び監事をいう。
- 理事長は、総会において組合員の中から直接、理事長として選任される。
- 理事長は、区分所有法に定める管理者としての地位を有しない。
- 監事は役員には含まれず、理事会が別途選任する外部の会計監査人である。
こたえを見る
正解: 1. 標準管理規約における役員とは、理事及び監事をいう。
正解は1。標準管理規約上、役員とは理事及び監事をいいます。2は理事長は理事の互選によって選任されるのが原則であり、総会で直接理事長として選任されるわけではないため誤り。3は理事長は区分所有法に定める管理者を兼ねるとされているため誤り。4は監事も役員に含まれ、外部の会計監査人ではないため誤りです。