適正化法は国だけでなく、地方公共団体や管理組合自身にも役割を課しています。ここでは計画・認定の仕組みを整理します。
令和2年の法改正で、行政がマンション管理を後押しする仕組みが強化されたの。
まず国土交通大臣がマンション管理適正化基本方針を定めるのよ。
つまり、国が全国的な方針を示し、それを踏まえて都道府県や市区町村といった地方公共団体が、地域の実情に応じたマンション管理適正化推進計画を作成できる、という理解で合っていますか?
その通り。
この推進計画を作成した地方公共団体は、さらに管理組合の管理計画を審査して認定する管理計画認定制度を実施できるようになるの。
認定されると、何かいいことあるの?
うぅ〜ん、なんとなく「ちゃんと管理してるお墨付き」がもらえる、みたいな感じなのぉ?
ぽわわ〜、みつきちゃんの表現そのままよ。
認定基準には管理者等の設置や管理規約の作成、修繕積立金の積立てなどが含まれていて、認定を受けると住宅ローンの優遇や税制面のメリットが期待できるの。
補足すると、認定の有効期間は5年で、更新することもできますよね。
よく気づいたわね。
5年ごとに管理の実態を見直す機会にもなっているのよ。
ちなみに、この推進計画は都道府県だけでなく市区町村も地方公共団体として作成できるの。
マンションが多く集まる自治体ほど、独自に取り組みを強化しているところが多いのよ。
補足すると、2025年11月施行の改正で、地方公共団体の働きかけも強化されましたね。
勧告の対象に、マンションの修繕の実施が著しく不適切な場合が加わり、勧告をしたときに専門家のあっせんなどに努めることや、管理の状況について報告を求めたり立入検査をしたりできることも定められました。
よく押さえているわね。
同じ改正で、管理組合への情報提供や相談、専門家の派遣などを行うマンション管理適正化支援法人の登録制度もできたの。
登録するのは都道府県知事や市長などよ。
確認クイズ
マンション管理適正化推進計画・管理計画認定制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- マンション管理適正化推進計画は、国土交通大臣が全国一律に作成するものである。
- 管理計画認定制度は、推進計画を作成した地方公共団体が、管理組合の管理計画を認定する制度である。
- 管理計画の認定を受けると、区分所有者は管理組合への加入義務を免除される。
- 管理計画認定の有効期間には限りがなく、一度認定されれば永続する。
こたえを見る
正解: 2. 管理計画認定制度は、推進計画を作成した地方公共団体が、管理組合の管理計画を認定する制度である。
正解は2。推進計画を作成した地方公共団体が管理計画を認定します。1は推進計画は地方公共団体が作成するものなので誤り。3は加入義務免除という制度は存在しないため誤り。4は認定の有効期間は5年であるため誤りです。基本方針は国、推進計画と認定は地方公共団体、と役割の違いを整理して覚えましょう。