権利を長く放っておくと、権利そのものが失われることがあります。時効の基本を押さえましょう。
先生、管理費を長期間滞納している区分所有者がいた場合、いつまでも請求できるわけではないのですか?
そこがまさに消滅時効の論点ね。
債権は、権利を行使できることを知った時から5年、または権利を行使できる時から10年のいずれか早い方が経過すると、時効によって消滅するの。
えーっ、じゃあ管理費も、うっかり請求し忘れてたら消えちゃうかもしれないってこと?
そうなの。
だから管理組合は滞納管理費の時効管理にも注意が必要なのよ。
うぅ〜ん、逆に、他人の土地をずっと使い続けたら、自分のものになっちゃうこともあるのぉ?
それが取得時効よ。
所有の意思を持って平穏かつ公然に20年間占有を続ければ所有権を取得できる。
占有開始時に善意無過失なら、期間は10年に短縮されるの。
先生、時効の完成を防ぐ方法もあるのですか?
あるわ。
債務者が債務を承認したり、裁判上の請求をしたりすると時効の更新が生じて、それまでの期間がリセットされるの。
催告のように、一定期間だけ時効の完成を先延ばしにする完成猶予という仕組みもあるのよ。
確認クイズ
民法上の時効に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 債権は、権利を行使することができる時から常に20年で時効消滅する。
- 債権は、権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと、時効によって消滅し得る。
- 取得時効は、占有開始時の善意・悪意にかかわらず、常に20年を要する。
- 債務者が債務を承認しても、時効の進行には何の影響も与えない。
こたえを見る
正解: 2. 債権は、権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと、時効によって消滅し得る。
正解は2。権利行使できると知った時から5年で消滅時効にかかり得ます。1は10年が原則であり20年ではないため誤り。3は善意無過失なら10年に短縮されるため誤り。4は承認により時効が更新されリセットされるため誤りです。