マンション管理業者の登録制度 ― 無登録営業はできない

マンション管理業を営むには国土交通大臣の登録が必須。登録制度の基本ルールを押さえます。

マンション管理業を営もうとする者は、誰でも自由に開業できるわけではありません。まずは登録制度の骨格を確認します。

日向 まどか(普段) 日向 まどか

管理会社ってさ、勝手に「マンション管理やります!」って始められないの?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

始められないのよ。マンション管理業を営もうとする者は、あらかじめ国土交通大臣の登録を受けなければならないの。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

つまり、管理組合から管理事務の委託を受けて業として行う以上、必ず登録が必要になる、という理解で合っていますか?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

合っているわ。
この登録を受けた者がマンション管理業者。
登録を受けずに営業することは禁止されていて、違反すれば罰則の対象にもなるのよ。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

うぅ〜ん、免許みたいなものなのぉ?

黒瀬 志保 先生(笑顔) 黒瀬 志保 先生

そうね、宅建業の免許に近いイメージよ。
国が「この会社はマンション管理を任せて大丈夫」と確認する仕組みなの。

日向 まどか(笑い) 日向 まどか

要は、登録なしで管理業をやると「無免許運転」みたいなものってことだね!

相良 紗英(普段) 相良 紗英

補足すると、登録は法人だけでなく個人事業者でも受けることができます。

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

ちなみに、無登録で営業すると罰則の対象になるだけでなく、管理組合からの信頼も得られないわ。
だからこそ登録は管理業者としての最低限の信用の証なのよ。

確認クイズ

マンション管理業者の登録制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 登録は、マンション管理業者の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
  2. マンション管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。
  3. 登録を受けた者は、マンション管理士と呼ばれる。
  4. 登録を受けずにマンション管理業を営んでも、罰則の対象とはならない。
こたえを見る

正解: 2. マンション管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければならない。

正解は2。登録権者は国土交通大臣です。1は都道府県知事ではないため誤り。3は登録を受けた者はマンション管理業者であり、マンション管理士は別の資格であるため誤り。4は無登録営業は罰則の対象となるため誤りです。マンション管理士とマンション管理業者は名称が似ているため、混同しないよう注意しましょう。

黒瀬志保先生、相良紗英が科学館の体験展示を楽しむ様子

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