重要事項の説明は、契約が「新規」か「同一条件での更新」かによって、相手方と手続きが変わります。
今日は重要事項説明の「相手方」と「時期」を整理するわよ。
まず、従前の契約がない新規契約の場合はどうなると思う、まどかさん?
うーん、みんなに説明しなきゃいけない気がする!
正解に近いわ。
新規契約の場合は説明会を開催して、区分所有者等及び管理者等に対して説明しなければならないの。
しかも説明会の開催日の1週間前までに、重要事項を記載した書面を交付しなければならないのよ。
つまり、区分所有者等全員と管理者等の両方が対象で、書面は開催日の1週間前までに交付する、という理解で合っていますか?
完璧。
一方、既に管理受託契約を結んでいて、従前と同一条件で更新する場合は、区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付したうえで、管理者等に対して説明すればよいの。
区分所有者等への説明会は不要よ。
うぅ〜ん、じゃあ管理者がいない管理組合の場合はどうなるのぉ?
いいところに気づいたわね、みつきちゃん。
管理者等が置かれていない場合は、区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付すれば足りる、とされているの。
よっしゃ、「新規は説明会+1週間前交付」「更新は全員に書面+管理者等に説明」「管理者不在なら書面交付だけ」って感じだね!
補足すると、区分所有者等が入れ替わっていても、契約条件自体が同一であれば「更新」の扱いになる点も注意が必要ですよね。
そうね。
それと、2026年4月施行の改正で、管理業者が管理者の仕事を引き受ける管理者受託契約も、この72条の対象になったの。
新規なら説明会、同一条件の更新なら書面の交付と管理者等への説明、という区別は管理受託契約と同じよ。
確認クイズ
重要事項の説明の相手方・時期に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 新規契約の場合、説明会の開催日の1週間前までに重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
- 従前と同一条件での更新契約の場合でも、必ず区分所有者等全員を集めた説明会を開催しなければならない。
- 管理者等が置かれていない管理組合には、重要事項の説明も書面の交付も一切不要である。
- 新規契約の相手方は管理者等のみであり、区分所有者等への説明は不要である。
こたえを見る
正解: 1. 新規契約の場合、説明会の開催日の1週間前までに重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
正解は1。新規契約は説明会開催日の1週間前までに書面を交付します。2は同一条件での更新では説明会は不要で、区分所有者等全員への書面の交付と管理者等への説明で足りるため誤り。3は管理者等が不在の場合でも区分所有者等全員への書面交付は必要なため誤り。4は新規契約では区分所有者等及び管理者等の両方が対象となるため誤りです。