管理組合の意思決定の場である集会は、招集の手続にも細かいルールがあります。
先生、うちのマンションの総会通知、いつも会日のだいぶ前に届くのですが、法律上の決まりはあるのですか?
あるわよ。
管理者は少なくとも毎年1回、集会を招集しなければならないの。
そして招集通知は、会日より少なくとも1週間前に発しなければならないと定められているわ。
えーっ、1週間前でギリギリなんだ。
もっと余裕があると思ってた。
ただしこの期間は、規約で伸ばすことはできるけれど、縮めることはできないの。
2026年4月施行の改正で、短縮ができなくなったのよ。
多くのマンションの規約では、もう少し長めの期間を定めていることが多いわね。
うぅ〜ん、通知には何を書けばいいのぉ?
会議の目的たる事項、つまり議題と、議案の要領を示さなければならないの。
以前は、規約の変更や建替えのような重要な議案だけ議案の要領が必要だったけれど、今はすべての議案について必要よ。
つまり、いきなり総会当日に新しい議題を持ち出して決議することは、原則としてできない、という理解でよいでしょうか?
よっしゃ、招集は1週間前、議題と議案の要領は事前に予告、って覚えとく!
確認クイズ
区分所有法における集会の招集手続に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 管理者は、少なくとも3年に1回、集会を招集しなければならない。
- 招集通知を発する期間は、規約で1週間より短くすることができる。
- 招集通知には、会議の目的たる事項及び議案の要領を示さなければならない。
- 招集通知には、会議の日時と場所だけを示せば足りる。
こたえを見る
正解: 3. 招集通知には、会議の目的たる事項及び議案の要領を示さなければならない。
正解は3。招集通知には、会議の目的たる事項と議案の要領を示す必要があります(2026年4月施行の改正で、すべての議案について議案の要領が必要になりました)。1は少なくとも毎年1回であるため誤り。2は規約で伸長はできますが短縮はできないため誤り。4は会議の目的たる事項と議案の要領も示す必要があるため誤りです。