総会は管理組合の一年を締めくくり、次の一年を決める大切な場です。招集の時期とルールを正確に覚えましょう。
先生、うちのマンションでは毎年6月ごろに総会が開かれるのですが、これは何か決まりがあるのですか?
いい着眼点ね。
標準管理規約では、通常総会は理事長が毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならないとされているの。
うぅ〜ん、新会計年度って、うちのマンションだと4月から始まるから、2か月以内っていうと5月末までなのぉ?
その通りよ、みつきちゃん。
4月始まりなら5月末までに招集しなければならないの。
招集の「通知」も、いつ出せばよいかルールがあるのよ。
えーっ、招集の通知にもルールあるの?
ただ「〇月〇日にやります」って貼り出すだけじゃだめ?
招集通知は、少なくとも会日の2週間前までに、会議の日時、場所、目的と議案の要領を示して発しなければならないの。
区分所有法の集会は原則1週間前だから、標準管理規約の方が少し長めなのよ。
補足すると、建替え決議や建物更新決議、建物敷地売却決議といった「マンション再生等に係る決議」を扱う場合は、さらに前倒しして、会日より少なくとも2か月前までに通知を発する必要がありますね。
よっしゃ、要は「重い話し合いほど早めに知らせる」ってことだね!
試合の招集も大事な試合ほど早めに連絡来るし、似てるかも。
確認クイズ
標準管理規約における総会の招集に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 理事長は、通常総会を毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
- 総会の招集通知は、会議の目的にかかわらず、常に会日の1週間前までに発すればよい。
- 総会を招集できるのは理事長に限られ、組合員が招集を求めることは一切できない。
- 建替え決議など重要な議案を扱う総会であっても、招集通知の発送時期は通常の議案と同じでよい。
こたえを見る
正解: 1. 理事長は、通常総会を毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。
正解は1。通常総会は、理事長が毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集します。2は標準管理規約上、招集通知は原則として会日の少なくとも2週間前までに発するものとされ、1週間前ではないため誤り(1週間前は区分所有法の集会の原則です)。3は一定の要件を満たす組合員には総会の招集を求める権利が認められているため誤り。4は建替え決議等を議案とする総会は、会日より少なくとも2か月前までに通知を発する必要があるため誤りです。