管理組合の運営が適正かどうかを組合員自身が確認できるように、帳票類の保管と閲覧について明確なルールが定められています。
先生、前に総会の議事録を見せてほしいと理事長さんにお願いしたことがあるのですが、これは組合員なら誰でもできることなのですか?
できるのよ、紗英さん。
理事長は規約原本、総会や理事会の議事録、会計帳簿といった帳票類を保管する役目を負っていて、組合員等から閲覧の請求があれば、原則として応じなければならないの。
へぇ、じゃあ誰でもいつでも見せてもらえるってこと?
「正当な理由」がない限りは、という条件がつくわ。
何でも際限なく閲覧させなければならないわけではなく、業務に支障が出るような請求などは断ることができるの。
むむむ…じゃあ会計帳簿とか議事録って、理事長さん個人の持ち物じゃなくて、管理組合みんなの記録なのぉ?
その通りよ、みつきちゃん。
理事長はあくまで保管の役目を担っているだけで、記録そのものは組合員全体のものなの。
だから閲覧の権利が認められているのよ。
補足すると、規約原本も同じように理事長が保管し、閲覧の対象になる帳票類の一つですね。
よっしゃ、要は「みんなのお金と記録は、みんなが確認できる」ってことだね!
チームの会計報告と同じだ。
確認クイズ
標準管理規約における帳票類の保管及び閲覧に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 理事長は、規約原本や総会の議事録、会計帳簿等を保管し、組合員等から閲覧の請求があったときは、正当な理由がなければこれを閲覧させなければならない。
- 会計帳簿や議事録は個人情報にあたるため、組合員であっても一切閲覧することができない。
- 規約原本の保管者は理事長ではなく、外部の管理業者が保管しなければならない。
- 閲覧の請求には理由の如何を問わず、理事長はいかなる場合でも応じなければならない。
こたえを見る
正解: 1. 理事長は、規約原本や総会の議事録、会計帳簿等を保管し、組合員等から閲覧の請求があったときは、正当な理由がなければこれを閲覧させなければならない。
正解は1。理事長は規約原本・総会議事録・会計帳簿等を保管し、組合員等の閲覧請求には正当な理由がない限り応じなければなりません。2は組合員には閲覧を求める権利が認められているため誤り。3は規約原本を保管するのは理事長であるため誤り。4は正当な理由がある場合には閲覧を拒むことができるため誤りです。