専有部分の修繕等 ― リフォーム前に理事長の承認が必要な理由

室内のリフォームでも、共用部分や他の住戸に影響する工事には手続きが必要です。理事長承認の仕組みを学びます。

「自分の専有部分だから何をしても自由」というわけではありません。共用部分や他の専有部分に影響を与える工事には、事前の承認手続きが求められます。

白石 みつき(普段) 白石 みつき

先生ぇ、和菓子屋のお店みたいに、床をフローリングに変えたいなぁって思ってるんだけど、勝手にやっちゃだめなのぉ?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

床材の変更は要注意よ。
フローリング化は下の階への遮音性能に影響することがあるから、共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがある修繕等にあたるの。

相良 紗英(普段) 相良 紗英

つまり、そうした工事を行うときは、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない、という理解で合っていますか?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

その通り。
工事内容を事前に届け出て、理事長がその内容を確認したうえで承認するという流れになるわ。
承認なしに工事を始めてしまうのはトラブルのもとよ。

日向 まどか(びっくり) 日向 まどか

えーっ、じゃあ増築じゃなくても承認いるの?
壁紙貼り替えるだけでも?

黒瀬 志保 先生(普段) 黒瀬 志保 先生

壁紙の貼り替えのように影響が小さいものまで一律に承認が必要なわけではないわ。
ポイントは、共用部分や他の専有部分に影響を与えるおそれがあるかどうかなの。

白石 みつき(しょんぼり) 白石 みつき

むむむ…床のフローリング化とか、配管の取り替えとか、そういう工事は特に気をつけなきゃなのぉ。

黒瀬 志保 先生(笑顔) 黒瀬 志保 先生

そうね。
承認を受けた後も、工事の状況について管理組合から確認を求められることがある。
専有部分は自分の物であっても、建物全体の一部でもあるという意識が大切なのよ。

確認クイズ

標準管理規約における専有部分の修繕等に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 専有部分の修繕等は、区分所有者の権利であるため、内容にかかわらず理事長への届出や承認は一切不要である。
  2. 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがある専有部分の修繕等を行う場合、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。
  3. 専有部分の修繕等について理事長の承認を要するのは、増築を伴う工事に限られる。
  4. 理事長の承認を受けた工事であっても、区分所有者は工事の内容を管理組合に一切報告する必要がない。
こたえを見る

正解: 2. 共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれがある専有部分の修繕等を行う場合、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。

正解は2。共用部分や他の専有部分に影響を及ぼすおそれのある専有部分の修繕等を行うときは、あらかじめ理事長の承認を受ける必要があります。1は影響のある工事は届出・承認が必要なので誤り。3はフローリングへの変更など増築を伴わない工事でも承認が必要な場合があるため誤り。4は承認を受けた後も、管理組合は必要に応じて工事の報告や状況把握を求めることができるため誤りです。

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